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デザイン類否判断の基準、利用者を中心に改善

- 特許庁、類否判断、図面の作成方法の改善などデザイン審査基準の改正 – 特許庁(庁長:キム·ワンギ)は、デザイン出願人の便宜と権利保護を強化するため、「デザイン審査基準」を改正し、6.16.(月)から施行すると発表した。改正された審査基準の主な内容は、企業、個人、デザイナーなど現場とのコミュニケーション過程で示されたことを反映し、審査実務の効率性を強化し、利用者中心のデザイン制度を作っていくことに焦点を当てている。   <デザイン類否判断の基準改善> (改正前)2件以上の類似する出願があった場合、両デザインが互いに類似しているにもかかわらず、それぞれ全体デザインと部分デザイン*で出願されたという理由から審査過程では非類似と判断され、2件とも登録査定を受ける場合があった。そのため、類似デザインに対する重複権利の存在による混乱と先出願人の権利侵害問題などが発生した。(* 部分デザイン制度:デザインの一部のみ保護を受けようとする場合に利用される出願方式) 【全体デザインと部分デザインの類否判断】 (改正後)デザイン審査の核心である類否判断基準が改善された。改正審査基準では、2件以上の類似出願がある場合、全体デザインまたは部分デザインとして出願されたかどうかにかかわらず、デザインの実質的な類似性を判断して登録可否を決定することにより、類似デザインが登録されることを防止するようにした。 <デザインの説明 記載の簡素化> (改正前)デザイン出願の願書には、デザインを表現する「図面」と「デザインの説明」を記載しなければならないが、「デザインの説明」に材質や用途などを慣行として追加記載する場合があり、出願人にとって不便な存在であった。 (改正後)改正審査基準では、審査官が出願デザインを十分に理解することができる場合は、材質や用途などを記載しなくても、これを拒絶理由とすることがないよう、出願人の利便性を高めた。 <自動車の室内デザインに対する図面作成方法を整備> (改正前)自動車の室内デザインは、消費者のライフスタイル、利便性、感性の充足に直接的な影響を及ぼし、ブランド価値に繋がる重要な部分であって、消費者が自動車を選択する上で核心的な要素として機能しているが、これに対する明確な審査規定がなかった。 (改正後)改正審査基準では、計器盤、運転台、操作部、ダッシュボード、コンソールボックス、椅子等で構成された自動車内部デザインの組み合わせについて具体的な登録認定事例を提示した。  特許庁のイ·チュンム商標デザイン審査局長は「この度の審査基準改正は現場の声を実際の制度に反映した点で意味が大きい。これからも出願人の利便性や過去の慣行を改善しながら、デザイン審査の実効性を高めるために持続的に現場からの声に耳を傾ける機会を増やしていく」と語った。

2025-07-01
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「K-ディスカバリー」に向けて? 韓国新政権下における証拠開示制度改革と特許訴訟への影響

 韓国では近年、特許や営業秘密に関する紛争という観点から、原告が請求の立証に不可欠な内部証拠へのアクセスに苦慮する事例が多く見られることから、証拠開示制度の改革に対する関心が高まっています。包括的なディスカバリー制度の不在は、韓国の知的財産権の執行制度における大きな問題点として広く認識されています。 大統領選挙期間中、当選した新大統領は、司法改革の一環として「韓国型ディスカバリー制度」の導入を公約しました。現在、新政権が発足し、関連法案がすでに提出されていることから、韓国の訴訟構造を再定義するような制度改革の基盤が整いつつあります。 ▒ 背景 韓国には、米国のような一般的な事前証拠開示制度は存在しません。米国では、広範かつ敵対的で当事者主導のディスカバリー手続きが一般的であるのに対し、韓国の民事訴訟は裁判所によって厳格に管理され、証拠収集の手段も限定的です。 このような手続き上の違いは、知的財産の執行に実質的な影響を与えます。たとえば特許訴訟では、**侵害と損害の立証責任を負う原告が、技術図面や製造データといった内部資料の開示を強制できる手段が限られており、**証拠の非対称性が頻繁に発生します。特に方法特許や営業秘密に関する訴訟では、重要な証拠が被告のみに存在することが少なくありません。 このような問題を緩和するため、韓国特許法には原告の立証負担を軽減するための条文が存在します。2019年の改正では、侵害の合理的な主張がある場合、被告に関連記録の開示を義務付け、開示を拒否した場合は主張を認定される可能性があるという新しい条項が導入されました。しかしながら、同様の規定と同様に、裁判所に広範な裁量が与えられており、その行使には慎重さが求められるため、実効性には限界があります。 ▒ 制度的・政治的な機運の高まり このような背景のもと、より構造化され積極的なディスカバリー制度を求める声は年々強まっており、これは韓国知識財産庁(KIPO)、司法機関、立法府による長年の制度的取り組みによって支えられています。たとえば2023年の国会立法調査処(NARS)による包括的な報告書では、ディスカバリー制度の改革の必要性が強調されるとともに、韓国型制度は必ず司法統制のもとで運用され、民法体系との整合性を保つべきであると警告しています。 このテーマは、直近の大統領選でも重要な政策課題として取り上げられました。李在明(イ・ジェミョン)大統領は、技術盗用の防止と知的財産保護の強化のためにディスカバリー制度が不可欠であるとし、当事者が関連資料の開示を実効的に求めることができる制度改革を進めると公約しました。 この取り組みは、中央選挙管理委員会に提出された「10大核心政策公約」の中で、手続き的公正性の回復および司法改革の一環として明示されています。 こうした流れの中で、与党・共に民主党はすでに2024年8月と2025年4月の2回にわたり、民事訴訟法改正案を提出しており、現在国会にて審議中です。 ▒ 韓国型ディスカバリー制度の主な特徴(案 現在審議中の法案、大統領の公約、各種議論の流れを踏まえると、韓国型ディスカバリー制度の主要な構成要素は以下のようになると見られています:    ●   裁判所による文書提出命令の強化:裁判所が関連資料の提出を命じる権限を拡大し、正当な理由のない不提出には制裁を科す。    ●   中立的専門家による現地調査:文書による立証が難しい場合、裁判所が指定する中立的専門家による実地調査を可能にする。    ●   事前の証人尋問制度:裁判前の段階で証人の証言を確保し、争点の明確化と証拠保全を図る。    ●   秘密保持命令および機密保護措置:営業秘密を含む事案では、非公開審理や閲覧制限を通じて機密性を確保する。 政治的な反対もほとんど見られず、法案の推進に向けた環境は整いつつあるといえます。 ▒ 特許権執行への影響 これらの改革が実現すれば、原告が重要証拠へアクセスする手段が大幅に強化され、特許訴訟の構造自体に大きな変化がもたらされる可能性があります。具体的には:    ●   損害賠償の算定に不可欠な内部売上データや生産情報へのアクセス    ●   製造現場やサーバーへの立入検査による侵害確認    ●   支配関係・知識・故意性などを明らかにするための事前証人尋問    ●   実効的な手続的権利に基づく和解交渉での優位性 また、故意による特許侵害に対する最大5倍の懲罰的損害賠償制度といった実体法の改革と組み合わせることで、より実効的なディスカバリー制度は、韓国が国際的な特許紛争の場としての地位を向上させることにもつながるでしょう。     enhanced punitive damages for willful patent infringement

2025-06-24
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国境のない属地主義 – 特許法

▒序論 特許法は長年にわたり「属地主義」の原則を基に発展してきた。すなわち、ある国で付与された特許はその国の領域内でのみ効力を持ち、他国での行為に対しては当該特許権に基づく制裁を加えることができないのが一般的原則である。特許の登録と権利行使は、各国の法制度に基づき独立して行われている。 しかし、グローバルなデジタル経済の拡大やオンラインプラットフォームの普及に伴い、ある国での行為が他国市場を直接ターゲットとするケースが頻繁に発生している。こうした場合には従来の属地主義の限界が明らかとなり、その枠組みを再考する必要性が指摘されている。属地主義の下では国家間のボーダーラインがあいまいになってしまうのである。最近、韓国の特許裁判所にて言い渡された2023NA10693判決(2025.5.22)は、こうした問題意識を反映した注目すべき事例としてここに紹介する。   ▒事案概要 本事件は靴下編み機械関連の特許を保有するイタリア企業(以下「A」)が、中国企業(以下「B」)の中国国内における行為が自身の韓国特許権を侵害したと主張し提起した訴訟である。原告Aは被告Bが中国内で侵害製品を生産し、これを韓国内に販売したり販売のための広告活動を行ったと主張した。 裁判所はBが中国内で製品を生産した事実は認めたが、韓国内における実際の販売については証拠が不足していると判断した。しかし、Bが中国電子商取引プラットフォームと自社ウェブサイト(中国内サーバー運営)で該当製品を韓国語で広告を行い、韓国の消費者が購買できるようにシステムを構築した点は事実であると認定した。今回の判決では、中国での広告行為が韓国特許権を侵害できるかについて、以下の2つの争点が重点的に取り扱われた。   ▒争点1:大韓民国の裁判所が国際裁判管轄権を認めるのかどうか 本事件は外国法人(イタリア所在)が別の外国法人(中国所在)を相手に大韓民国の特許侵害を主張した事案であり、大韓民国の裁判所における国際裁判管轄権が認められるのかが主要な争点となった。 裁判所は「国際私法」第2条第1項を根拠に判断した。同条項は「大韓民国裁判所は当事者または紛争になった事案が大韓民国と実質的関連がある場合に国際裁判管轄権を有する」と規定している。 裁判所は本事件の実質的関連性を△侵害結果が大韓民国で発生したか否か、△被告の広告行為が大韓民国の消費者を対象にしたか否かを中心に判断した。その結果、該当広告が韓国消費者を直接ターゲットにしており、侵害の効果が韓国内で発生した以上、大韓民国裁判所に管轄権が認められるとの結論を下した。 さらに、「国際私法」第39条第1項は、知的財産権侵害に関する訴訟で「侵害の結果が大韓民国で発生した場合」(第2号)および「侵害行為を大韓民国に向けてした場合」(第3号)には、韓国裁判所に訴訟提起が可能であると明示している。   ▒争点2:海外広告行為が韓国特許権侵害に該当するか 韓国特許法上、「販売の申出(offer for sale)」は特許侵害行為の一類型である。本事案で問題となったのは、被告Bの広告掲示行為が中国内のプラットフォームおよびホームページで成されたにもかかわらず、果たしてそれが韓国内の「販売の申出」に該当するか否かであった。 被告は韓国語で製品情報を提供し、ウォンでの決済が可能となるようにし、韓国内の注文および受領を可能にするシステムを備え、韓国消費者のための顧客応対も提供した。これに伴い、裁判所は該当広告が実質的に韓国内の消費者を対象にした「販売誘導」行為であり、これはすなわち韓国における「販売の申出」に該当すると判断した。   ▒結論 裁判所は結果的に大韓民国裁判所の裁判管轄を認め、被告の広告行為が韓国特許権侵害に該当すると判断し永久的禁止命令(permanent in junction)を命じた。 本事件は属地主義の原則がデジタル時代にどのような方式で拡張·再解釈されているかをよく示す事例である。国境を基準とした権利制限がオンラインの環境において無力化される可能性があり、これに対応して各国の裁判所が逐次、実質的効果と対象となる市場を中心に判断する傾向を見せている。 日本の知的財産高等裁判所も同様の立場を取っている。例えば、外国サーバから国内端末へプログラムを伝送する行為がプログラム発明の「提供」に該当すると認めた判例(2022.7.20言渡)や外国サーバから日本の端末へシステム特許発明要素を送信した行為を「生産」とみなして侵害を認めた判例(2023.5.26言渡)などがその例である。 国境を厳格に画定して繰り広げられる国家間貿易戦争とは対照的に、国境を無力化させ適用されている特許権の効力範囲がどこまで拡張できるのか見守ることは個人的に興味深い事である。

2025-06-13
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海外IPニュース:EU「商標紛争:AcerのPREDATOR」

2023年11月20日、欧州連合一般裁判所(GCEU)は、台湾のIT企業であるAcer Inc.が保有する欧州連合(EU)商標(商標番号015171234)PREDATORに関する事件T-1163/23について判決した。   2017年、ポーランドの会社であるDomator24 sp.zは、欧州連合知的財産庁(EUIPO)にニース分類第20類の商品(アームチェア、事務用椅子、机シート及びクッション等)に該当するEU文字商標(商標番号016757262)PREDATORを登録した。   2021年、Acerは、ニース分類第9類(コンピュータ、IT機器、ノートブック、タブレット、キーボード、マウス、モニター、ヘッドセットなど)に該当する同一名称の先行欧州連合文字商標であるPREDATORに基づいて無効審判(declaration of invalidity)を請求した。 ​​​​​​​ 1審において、取消部(Cancellation Division)は無効審判請求を全面棄却した。 ​​​​​​​ しかし、控訴委員会(Board of Appeal)は、一般市民が中程度または高程度の注意力を持つ一般大衆であり、ニース分類第9類と第20類の商品が類似性は低いが流通経路と対象顧客(target consumers)が類似し相互補完的であると判断した。ただし、クッションは異なるとみなして除外した。 ​​​​​​​​​​​​​​控訴委員会は、両商標が同一であり、先行商標の識別力が中程度であるため、クッションを除く残りの商品について混同の可能性があると判断し、商標の一部無効を宣言した。 ​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​従って、裁判所は控訴を棄却し、Domator24に訴訟費用を支払うよう命じた。 ​​​​​​​ ポーランド企業は、この判決に不服を申立て欧州連合一般裁判所に控訴した。欧州連合一般裁判所は、問題となった商標間に混同の可能性があったかどうかを判断した。 ​​​​​​​ 一般裁判所は、「PREDATOR」商標の類似性を分析した結果、欧州連合知的財産庁の決定を支持し、欧州連合知的財産庁が商品の類似性と消費者の混同可能性を適切に評価したと結論付けた。 ​​​​​​​​​​​​​​ ポーランド企業は、欧州連合の知的財産庁が提出された証拠を正しく評価していないと主張したが、裁判所は、流通経路と対象顧客を含むすべての関連要因が考慮されたことを強調した。 ​​​​​​​例えば、オンラインストアは、しばしば異なる市場部門の様々な製品を提供するため、消費者が異なるカテゴリの製品を同一の商業的出所に関連付けることができない点を指摘した。 更に、製品が相互補完的であったとしても、これが該当製品のエンドユーザーが同じであるという意味ではない。例えば、アームチェアやソファを購入する際に、コンピュータを一緒に購入することは一般的ではないことを指摘し、これは、それら製品に関する大衆が異なるという点も指摘した ​​​​​​​<出典:韓国特許庁「海外IPセンターが伝えるグローバルIP現場ニュース」から抜粋>​​​​​​​  

2025-05-09
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海外IPニュース:中国「刑事事件で返還された収益につき民事訴訟にて懲罰的損賠賠償を適用」

EVISUは日本のプレミアムデニムブランドとして広く知られており、特にユニークなカモメ形のロゴが特徴である。このブランドは全世界で商標権を登録し保護され、中国においてもEVISU商標が登録されている。 中国内で類似するロゴが使用されたり、商標が模倣されたりすることによって、いくつかの法的紛争が発生した。EVISUは、模倣品の流通を防ぐための強力な法的措置を講じて、商標権の登録だけでなく、模倣品の取り締まりやオンラインプラットフォーム内の侵害事例に対する異議申立など、積極的に対応してきた。 最近、EVISUはブランド保護のために刑事判決による損害賠償後、民事訴訟で懲罰的損害賠償を請求し、これに対する判決を受けた。 事件の基本情報 裁判所:広東省中山市第一人民法院 事件番号:(2024)粤2071民初5808号 原告 : 乾玺贸易(上海)有限公司 被告:張某1、張某2 判決日:2024年8月6日 事件の主要争点 被告の侵害行為が商標侵害に該当するか 被告の損害賠償責任の有無 懲罰的損害賠償の適用が必要かどうか 懲罰的損害賠償額の算定方法   中国<商標法>第57条第1項、第3項によると、①商標権利者の許可なく同一商品に登録商標と同一の商標を使用する行為、②登録商標権を侵害する商品を販売する行為は登録商標権侵害に該当する。 本法院により確定した刑事判決(2023)粤2071刑初875号によれば、被告が侵害した商品は衣類であり、当該衣類には次の3つの商標が使用された。 <原告に中国内の独占使用権が付与された商標> 第1656885号 第93669987号 第8851785号 (画像出所:中国商標網) これを比較した結果、該当商標の使用は商標的使用に該当し、原告が独占的に使用する権利を有する第1656885号及び第8851785号の登録商標と視覚的にほとんど差がなく同一の商標として認められる 更に、被告が販売した商品は該当商標が承認された商品と同じ種類であり、張某1と張某2は商標権者から許可を受けずに当該商標を使用したために商標権を侵害したものとして損害賠償責任を負わなければならない。   中国<民法典>第1168条によれば、2人以上が共同で侵害行為を行い、他人に損害を生じさせた場合、連帯責任を負わなければならないと規定する。刑事判決において、張某1と張某2が登録商標を偽造した商品を販売した事実が認められたため、法院は、これらが共同侵害に対する民事責任を負わなければならないと判決した。 更に、中国<民法典>第187条によれば、同一の行為により民事、行政、刑事責任を同時に負わなければならない場合、行政または刑事責任が民事責任の履行を免除しないと規定する。これにより、張某1と張某2は、刑事判決ですでに被害者に賠償した事実に基づいて民事責任が解消されたと主張したが、法院はこれを受け入れなかった。   <最高人民法院による知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈>第1条第1項によれば、原告が被告の故意的な法的権利侵害とその行為の深刻性を主張し懲罰的損害賠償を請求する場合、法院はこれを審理し処理しなければならないと規定する。 更に、第3条では、被告の知的財産権侵害の故意を認めるとき、法院が被害知的財産権の対象、権利状態、関連製品の知名度、原告と被告、又は利害関係者間の関係など、様々な要素を総合的に考慮しなければならないと明示する。 同解釈の第4条によれば、知的財産権侵害が深刻な場合、法院は、侵害の手段、回数、持続時間、地理的範囲、規模、結果などを総合的に考慮して深刻性を判断しなければならない。特に、被告が知的財産権の侵害を業としていたり、侵害で得た利益が膨大な場合や、被害者が被った損害が大きい場合、法院はこれを深刻な侵害と認めることができる 刑事判決によると、張某1と張某2は2020年から偽の登録商標商品を生産してきており、2022年8月22日に摘発された。販売した金額は213万8,235.5元(日本円:約4,250万円)に達し、これは上記の規定で定める懲罰的損害賠償要件に適合する。 原告は、法廷で130万元(日本円:約2,590万円)の懲罰的損害賠償を請求した。これは、刑事判決において張某1と張某2が返還した犯罪収益である42万元の4倍にあたる168万元から42万元を除いた金額である。 更に、違反により得られた利益に関して、原告は刑事判決に基づいて42万元(日本円:約835万円)を主張し、張某1と張某2はこれに異議を提起しなかった。法院はこれを認めた。   <最高人民法院による知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈>第5条第1項によると、法院が懲罰的損害賠償額を決定するとき、原告の実際の損害額、被告の違法所得額又は侵害で得た利益を基準に算定しなければならず、この金額は原告が侵害中止の為に支払った合理的な費用を含めてはならないと規定する。従って、原告が請求した懲罰的損害賠償は法的根拠があるが、法院はこれをそのまま認めなかった。 懲罰的損害賠償の倍数に関して、法院は、原告が提示した倍数が過度に高いと判断した。これにより、張某1と張某2の主観的過失の程度と侵害行為の深刻性を総合的に考慮し、懲罰的損害賠償額を違法所得の1倍である42万元と決定した。 従って、張某1と張某2は、原告に合計84万元(一般損害賠償額42万元+懲罰的損害賠償額42万元)(日本円:約1,670万円)を支払わなければならない。一般損害賠償額は権利者の実際の損失を保全するためのものであり、懲罰的損害賠償は、悪意の侵害に対する強力な抑制効果を目的とする。他にも、合理的支出費用として5千元(日本円:約10万円)を合わせて支払わなければならない。   判決結果:被告である張某1と張某2は、原告である乾玺贸易に懲罰的損害賠償額42万元と合理的支出費用5千元を支払わなければならない。最終賠償金額は一般損害賠償額42万元、懲罰的損害賠償額42万元、合理的支出費用5千元で、合計84万5千元(日本円:約1,680万円)である。   示唆点: 第一に商標権保護の重要性である。商標権侵害に対する徹底した対応が必要である。類似商標や模倣品の流通を防ぐために商標登録および保護を強化しなければならず、オンライン侵害事例に対する法的対応も必須である。 第二に、刑事及び民事責任の分離である。刑事判決と民事訴訟において賠償責任が別途に認められる場合がある。被害発生時、刑事告発と民事訴訟を同時に考慮する必要がある。 第三に、懲罰的損害賠償の適用である。故意の商標権侵害に対する懲罰的賠償が認められる。侵害が深刻な場合、より高い賠償額を請求することができる。 第四に、賠償額の算定である。懲罰的損害賠償額は、一般損害賠償額を基準に算定される。例えば、一般損害賠償額がa元であり、懲罰的損害賠償倍数を1倍と決定されれば、最終賠償額は、a元 +(a元×1倍)と計算される。合理的な支出費用は別途に算定する。 <出典:韓国特許庁「海外IPセンターが伝えるグローバルIP現場ニュース」から抜粋>

2025-05-09
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海外IPニュース:米国「人工知能データ学習と著作権『フェアユース』関連の初判決でトムスンロイターの著作権保護を認定」

デラウェア連邦地方裁判所(U.S. District Court for the District of Delaware)は、2025年2月11日、技術スタートアップの「ロスインテリジェンス(ROSS Intelligence Inc.、以下「ロス」)」が人工知能ベースの法律検索ツールを開発する過程で、「トムソンロイター」(Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH)所有の法律リサーチプラットフォーム「Westlaw」のコンテンツを無断で使用し著作権を侵害したと判断した(Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH et al. v. ROSS Intelligence Inc.)。この判決は、人工知能モデルの訓練に著作権のあるコンテンツを使用することが「フェアユース(fair use)」に該当するかどうかを扱った最初の判決で、最近のオープンAI、メタなどを相手に進められている数十件の著作権訴訟にも影響を及ぼす可能性が高く、世間の注目を集めていた。   ステファノス・ビバス(Stephanos Bibas)担当判事は、West lawの「キーナンバーシステム(key number system)」と2,200以上の「見出し(headnotes:判決要約文に該当)」が著作権の保護を受けるに十分独創的であると判断し、トムソンロイター側に有利な一部略式判決(partial summary judgment)を下した。これは2023年、ビバス判事がトムソンロイターの略式判決申請を棄却した従来の立場を覆したものである。   ビバス判事は、自身の立場の変化を認め、以前にトムソンロイターの略式判決の申立を棄却した理由の一つが、フェアユースの法理における「市場への影響(market impact)」要件に関する判断を念頭に置いたためであったと明らかにした。つまり、ロスが著作物を変形(transformative)して利用しWest lawとはまったく異なる新たな研究プラットフォームを開発した場合、そうした製品は市場にて代替品になり得ないとする判断であった。   しかし、今回の判決を通じて、ロスがトムソンロイターの見出しを商業的に使用し、変形した利用にはあたらないため、フェアユースに該当しないと結論付けた。ロスが開発した法律リサーチツールは生成型人工知能技術ではなく、ユーザーが質問を入力すると関連する判例を提示する方式であり、これはWest lawが見出しとキーナンバーを利用し関連判例を提供する方式と非常に類似すると判断した。従って、ロスがWest lawの市場代替品(market substitute)を開発したもので、ひいては人工知能学習データに対する潜在的な市場に影響を与えることだけでもロスのフェアユース主張を排除する十分な根拠になると説明した。   トムソンロイター側は、2020年にロスに対して訴訟を起こし、ロスはWest lawのユニークな組織システムと大量のコンテンツを無断で使用したと主張した。これに対し、ロスはフェアユース、善意の侵害(innocent infringement)および著作権濫用(copyright misuse)などに関する抗弁を行ったが、裁判所はすべて受け入れなかった。ロスは過去にWest lawのコンテンツに対するライセンスを要求したが、トムソン・ロイターはロスが競合他社であることを理由にこれを拒否した。ロスは代わりに「LegalEase」という企業を通じて大量のメモ(bulk memos)を入手し、これを人工知能教育データとして活用して競争法律リサーチツールを開発した。しかし、裁判所は、この大量メモがWest lawの見出しで作られたものであったために、結局ロスがWest lawの見出しをベースに競合製品を構築したとの結論を下した。   <出典:韓国特許庁「海外IPセンターが伝えるグローバルIP現場ニュース」から抜粋>

2025-05-09
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韓國特許庁の特許出願/審査/審判制度の紹介

□ 人工知能(AI)分野の審査実務ガイド 第4次産業はデータ(D)、ネットワーク(N)および人工知能(A)に代表される新しいデジタル融合複合技術分野である。第4次産業の代表といえる人工知能技術はディープラーニング技術の登場で急速に発展し、現在多くの産業分野に適用されている。人工知能技術の発展とともに人工知能関連の特許出願も急増し、韓国特許庁では2020年12月、人工知能技術の特徴を考慮して人工知能分野の審査実務ガイドを制定した。(2021.12.、2023.5.改正) 人工知能分野審査実務ガイドは特許審査官だけでなく人工知能関連発明を特許出願しようとする発明者にも人工知能発明の特許明細書作成において明確なガイドを提示するもので、本ニュースレターでは本審査実務ガイドを要約し紹介する。 人工知能技術の核心を成す神経回路網およびアルゴリズムは、ほとんどがソフトウェアの形で具現される。従って、人工知能分野の審査実務ガイドは基本的にコンピュータ関連の発明*審査基準に従い、人工知能関連特有の技術について審査基準を補充して説明する形式で作成された。*コンピュータ関連の発明:発明の実施にコンピュータ·ソフトウェアを必要とする発明 人工知能分野の審査実務ガイドは、明細書記載要件と特許要件(発明の成立性、新規性及び進歩性)に区分し、それぞれに対する審査基準と審査事例を含む。本号では明細書記載要件に対する審査基準を要約して紹介し、特許要件に関する審査基準は次号で紹介する。 <人工知能分野審査実務ガイド1(明細書記載要件)> 本審査実務ガイドにて扱う人工知能関連発明の基本概要図は以下の通りである。 上記の基本概要図に基づき、人工知能関連の発明を以下のように分類することができる。 データ前処理分野:定型または非定型ローデータを人工知能モデルの設計条件に合うように抽出して精製する技術分野 学習モデル定義分野:前処理加工された学習用データを活用して学習する学習モデルを設定·具現化する技術分野 物理的具現分野:設定された学習モデルの全体または一部をハードウェアで具現化する技術分野 学習済みモデル分野:学習済み学習モデルを特定の応用に活用する技術分野 発明の説明における記載要件 イ.実施可能要件の基本事項 (原則)発明の説明に人工知能技術分野において通常の知識を有する者が出願時の技術常識に基づき、その発明を容易に実施できるほど明確かつ詳細に記載されているか否かを基準として判断する。 人工知能関連の発明を容易に実施するためには、その技術分野における通常の知識を有する者が発明を具現化するための具体的な手段、発明の技術的課題及びその解決手段などが明確に理解できるように発明で具現化する人工知能技術に関する具体的な内容を記載しなければならない。 人工知能関連の発明を具現化するための具体的な手段としては、学習データ、データ前処理方法、学習モデル、損失関数(Loss Function)などがある。 ロ.実施可能要件の違反事例 (1) 発明の説明において、請求項に記載された発明に対応する技術的段階又は機能を抽象的に記載しているだけで、その段階又は機能をハードウェア又はソフトウェアでどのように実行し、又は実現するかを記載しておらず、出願時の技術水準を参酌しても通常の技術者が明確に把握することができず、請求項に記載された発明を容易に行うことができない場合 (2) 発明の説明において、人工知能関連の発明を具現するための具体的な手段として、入力データと学習されたモデルの出力データ間の相関関係を具体的に記載していない場合 ここで、入力データと学習されたモデルの出力データとの間の相関関係が具体的に記載されている場合とは、 学習データが特定されていて、 学習データの特性相互間に発明の技術的課題を解決するための相関関係が存在し、 学習データを利用して学習させようとする学習モデルまたは学習方法が具体的に記載されていて、 このような学習データおよび学習方法によって発明の技術的課題を解決するための学習されたモデルが生成される場合を意味する。 (3) 発明の説明において、請求項に記載された発明の機能を実現するハードウェア又はソフトウェアを単に「機能ブロック図(block diagram)」又は「フローチャート」のみで表現しており、その「機能ブロック図」又は「フローチャート」からどのようにハードウェア又はソフトウェアが具現化されるのか明確に把握することができず、出願時の技術水準を参酌しても通常の技術者が明確に把握することができず、請求項に記載された発明を容易に行うことができない場合。 ハ. 留意事項 (1) 発明の特徴が機械学習の応用にある場合、通常の機械学習方法を活用して発明の技術的課題を解決でき、発明の効果を確認できるならば、学習データを利用して学習させようとする学習モデルまたは学習方法が具体的に記載されておらず、単に通常の機械学習方法だけが記載されていても、実施可能要件を満足していると見なすことができる。 (2) 発明の特徴が機械学習基盤の人工知能関連発明から収集されたローデータを学習用データに変更するデータ前処理にある場合、発明の説明が以下の場合には実施可能要件を満たしていないと見なす。 収集されたローデータを学習用データに生成、変更、追加、または削除するためにデータ前処理段階または機能をどのように実行するかまたは実現するか記載していない 収集されたローデータと学習用データ間の相関関係を具体的に記載していない (3) 強化学習基盤の人工知能関連の発明は、エージェント(agent)、環境(environment)、状態(state)、行動(action)、補償(reward)間の相関関係を含む強化学習方法を具体的に記載していない場合には、実施可能要件を満たしていないものと見なす。 請求の範囲における記載要件 人工知能に関する発明において、請求の範囲における記載要件の判断は、基本的に特許·実用新案審査基準の『請求の範囲における記載要件』に従う。 本ガイドでは『請求の範囲における記載要件』の中で人工知能関連の発明審査に必要な事項を説明する。 イ 発明が明確かつ簡潔に記載されていること (1) 発明のカテゴリー 人工知能関連の発明は『方法の発明』または『物の発明』として請求項に記載することができる。 人工知能関連の発明は時系列的に連結された一連の処理または操作、すなわち段階で表現できるとき、その段階を特定することにより方法の発明として請求項に記載することができる。 人工知能関連の発明は、その発明を具現化する複数の機能で表現できるとき、その機能に特定された物(装置)の発明として請求項に記載できる。 また、人工知能関連の発明は、 『コンピュータプログラム記録媒体の請求項』、 『記録媒体に記録されたコンピュータプログラムの請求項』、 『データ構造記録媒体の請求項』 形式に加え、学習モデルや学習モデルを利用する物を請求する場合には、 『記録媒体に保存された、学習モデルを具現化したコンピュータプログラムの請求項』、 『学習モデルを利用する物(装置)の請求項』 形式として記載することができる。 ここで学習モデルとは、学習対象となるモデルが学習手段と結合されコンピュータ上で学習されるものとして、請求項には学習モデルに加え人工知能関連の発明を具現化するための具体的な手段をさらに記載しなければならない。ここで具体的な手段とは、学習データ、データ前処理、損失関数などを意味する。 学習対象となるモデルには多様な機械学習モデルの基本的な構造を含むことができ、例えば神経網(神経回路)の場合、入力層、出力層および入力層と出力層の間に一つ以上の隠匿層からなる基本的構造に具体的な手段が追加された形態として記載することができる。学習対象となるモデルの例としては、CNNs、RNNs、神経網(Neural Network)などがある。 (2) 発明を明確かつ簡潔に記載されていない例 (イ)発明の遂行主体が明確でない場合 当該発明が「使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工を実現したもの」であるが、請求項に記載された事項から発明の遂行主体(ハードウェア)が明確に把握できない場合には、当該請求項は明確に記載されていない。 (ロ)発明の対象が明確でない場合 請求項の末尾が「プログラム製品」、「プログラムプロダクト」、「プログラム産出物」等と記載されている場合、発明の対象を「プログラムを記録したコンピュータとして読み取り可能な記録媒体」、「プログラムが結合されたコンピュータシステム」のいずれにも特定することが困難であるため、発明が明確でない。

2025-01-06
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バッテリー火災安全技術分野の特許動向

□ バッテリー火災安全技術分野の特許動向 全世界のバッテリー火災安全技術の特許出願、10年間で年平均15%増加 韓国が全世界出願件数1位(37.7%) ---------------------------------------------------------- 最近、二次電池の火災事故が急増し、熱暴走*によるバッテリー火災を予防·感知·消火する安全技術が注目を浴びており、韓国企業も関連技術の確保に総力を挙げている。  * 熱暴走:過充電、高放電、高温環境における露出、物理的損傷によるバッテリーの温度上昇で火災に至る現象を言い、熱暴走によりバッテリー温度は約1,000度にまで跳ね上がる。  韓国特許庁が最近10年間(2012~2021)の主要国特許庁(IP5:韓国、米国、中国、EU、日本)に出願されたバッテリー火災の安全技術に関する特許を分析した結果、2012年に715件に過ぎなかった出願件数がこの10年間で年平均15%ずつ増加し、2021年には13,599件に達し、そのうち、韓国籍の出願が37.7%と1位を占めることから韓国がバッテリー火災安全の技術成長をリードしていることが示された。 <国籍別出願動向> 全体出願13,559件のうち、韓国籍の出願が37.7%(5,122件)で1位を占め、中国(22.8%、3,099件)、日本(21.0%、2,855件)、米国(11.2%、1,518件)が後に続く。 特に、韓国は出願件数で2位を占める中国より1.7倍もの出願を行っていることが明らかとなり、当面の間、バッテリー火災安全技術の分野で韓国優位が続くものと展望される。 <技術類型別出願動向> バッテリー火災安全技術について類型別にまとめると、火災感知分野の出願件数が61.2%(9,866件)で最も多く、火災予防分野(32.8%、5,292件)、火災消火分野(6.0%、967件)の順となっている。 出願増加率は、火災消火分野が最も高く(年平均37.7%)現れたが、これは最近二次電池の火災事故が相次いで発生し、バッテリー火災の消火技術に対する要求が増加しているためと見られる。 <主要出願人> 主要出願人を見ると、韓国のLGエネルギーソリューション(2,735件、20.1%)、サムスンSDI(1,416件、10.4%)が1、2位を占め、3位CATL(701件、5.2%)、4位トヨタ自動車(398件,2.9%)、5位三洋(322件,2.4%)が後に続く。 10位圏内に6位SKオン(257件、1.9%)、9位現代自動車(189件、1.4%)など韓国企業が多数含まれ、韓国企業がバッテリー火災事故に対応するために関連技術を積極的に出願していると分析される。 一方、特許庁は国民の生命と安全を守るための積極行政の一環として、最近20年間(2003~2023)主要特許庁に登録されたバッテリー火災安全技術を中心に選別した『バッテリー火災安全技術特許100選』を発刊した。 発刊した特許100選は、特許庁のホームページ(www.kipo.go.kr)からダウンロードできる。 https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200640&ntatcSeq=16918&sysCd=SCD02&aprchId=BUT0000048#1  

2025-01-06
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「眞の發明者のみ記載可能」とする特許法施行規則改正

□ 「真の発明者のみ記載可能」となるよう特許法施行規則改正      - 特許法·実用新案法施行規則一部改正令11月1日から施行      - 発明者訂正制度の改善等      ------------------------------------------------------ 韓国特許庁は特許法·実用新案法施行規則の一部を改正した。 11月1日から施行された今回の改正施行規則は、真の発明者の記載のための発明者訂正制度の改善などを主な内容としている。 <発明者訂正制度の改善(発明者訂正時期の制限、証明書類の要求)> 発明者訂正制度は、発明者の氏名表示権を保障するにおいて、手続きの錯誤による発明者の記載漏れや誤記を、事後的に補完できるようにすることをその趣旨とする。 従来の発明者訂正は、事実上いかなる時期においても可能であり、設定登録前に特段の証明書類を必要とせず補正書のみを提出すれば可能であった。 しかし、登録査定後から設定登録前に発明者を追加または訂正して手数料の減免を受けたり、真の発明者でない者が公報に掲載されるといった誤用がなされる場合があった。 改正された発明者訂正制度は、こうした誤用を防止するため発明者の訂正時期を一部制限し、設定登録後にのみ求められていた証明書類を審査官の審査手続き中にも提出させるようにして真の発明者だけを記載するようにしたものである。 〇 改正内容 訂正時期の制限 審査手続きが終了した登録査定後から設定登録前までの期間は、発明者の追加または訂正に対する審査が不可能であるため訂正可能期間から除かれる。 (例外)発明者の同一性が維持される場合(例、発明者の改名、単純な誤記、住所変更など)に限り、いつでも訂正が可能。 証憑書類の添付 出願後-登録査定前にも発明者を追加または訂正するには、補正書に以下の書類を添付し提出しなければならない。 発明者の追加または訂正理由を記載した説明書 出願人および追加または訂正される発明者の署名または捺印入り確認書類 設定登録後は、従来の規定及び実務と同様で、訂正発給申請書に以下の書類を添付し提出しなければならない。 発明者の追加または訂正理由を記載した説明書 特許権者および申請前後における全発明者の署名または捺印入り確認書類 〇 要約 改正前と後で、発明者訂正のための提出書類は、次のとおりである。

2025-01-06
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特許取消申請制度の御紹介

(1) 意義及び趣旨   特許取消申請制度(2017.3.1.施行)は、特許登録後一定期間の間、公衆に特許の見直しを要求する機会を付与し、何人も欠陥のある特許について先行技術情報に基づく特許取消事由を特許審判院に提出すると、審判官が当該特許の取消可否につき迅速に決定する。特許取消申請制度は、欠陥のある特許に対して早期検証を行い、問題のある特許の設定登録を防ぎ、権利の安定性を高める狙いがある。 (2) 特許取消申請対象   特許(実用新案)登録取消申請対象は、設定登録された特許及び実用新案である。複数の請求項がある場合は、請求項別に取消申請が可能である。ただし、特許権・実用新案権が消滅後は、取消申請ができない。 (3) 特許取消申請の理由及び証拠   特許取消申請は、特許法第29条に違反した場合(新規性、進歩性及び拡大先願)及び特許法第36条第1項から第3項までの規定に違反した場合(先願)に限って申請することができる。このとき特許法第29条違反の根拠として使用される先行技術は、書面又は電気通信回線を通じて公開された資料に限定され、公然・公知となった発明は除かれる。また、審査過程で拒絶理由に使用された先行技術のみに基づき、特許取消申請はできない。ただし、他の先行技術と組み合わせて進歩性を否定する根拠としては使用することができる。 (4) 特許取消申請期間   何人も特許権の設定登録日から登録公告日後6ヶ月になる日まで特許取消申請ができる。無効審判は特許権が消滅した後も請求することができるが、特許取消申請は特許権が消滅後には申請できない。 (5) 特許取消申請に対する審理及び決定   3人又は5人の審判官からなる審判官合議体は、特許取消申請が理由あると認められるときは、その特許を取消す旨の特許取消決定をしなければならない。特許取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加者に特許取消理由を通知し、期間を定めて意見書を提出したり、明細書又は図面に対して訂正を請求する機会が与えられなければならない。審判官合議体は、特許取消申請が理由なしと認められる場合には、決定でその特許取消申請を棄却しなければならない。 (6) 取消及び棄却決定への対応   取消決定については、特許権者は特許裁判所に訴訟を提起することができる。取消決定が確定したときは、特許権は最初から存在しなかったものとみなされる。確定した取消決定について当事者は再審を請求することができる。棄却決定については、特許取消申請者は不服を申立てることができない。  

2024-10-04
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自然災害予防AIoT技術の特許動向

自然災害予防AIoT技術の特許動向   全世界の人工知能モノのインターネット(AIoT)ベースの自然災害予防特許出願、過去10年間で年間平均19.5%増加 韓国が全世界出願量の約半分を占める。サムスン電子とLG電子それぞれ1、2位 ------------------------------------------------ 世界気象機関(WMO)*は「アジア地域は温暖化傾向が全世界平均よりはるかに速く進んでおり、時々刻々と変化する気象状況に合った国家的支援と情報提供が喫緊で必要だ」と強調した。また、国連災害リスク低減事務局の調査結果**によると、2000年以降の20年は、その前の20年より洪水災害が2.3倍増加していることが分かった。 * 2023年アジア地域気候状況報告書、WMO  ** The human cost of disasters: an overview of the last 20 years, UNDRR, 2021 今後、自然災害が増加すると予想される中、世界の自然災害監視知能型モノのインターネット(AIoT)産業市場規模は2023年に66.8億ドルだったが、年平均27.9%ずつ成長し、2030年には373.2億ドルに達すると予測* されている。 *マーケット&マーケットリサーチ、https://www.marketsandmarkets.com ------------------------------------------------  気候変動により自然災害が急増している中、モノのインターネット(IoT)と人工知能(AI)技術が融合した人口知能型モノのインターネット(AIoT)*を活用して災害を予防する技術が注目されている。*人口知能型モノのインターネット(AIoT)ベースの自然災害予防技術:衛星データ、気象データ、モノのインターネット(IoT)センサーデータなどのビッグデータを収集し、人工知能(AI)学習を通じて被害状況を予測し、位置情報ベース避難経路を提供する技術  韓国特許庁が主要国特許庁(IP5:韓国、米国、中国、EU、日本)に出願された全世界のAIoTベースの災害予防特許を分析した結果、AIoTを活用した洪水など災害を予防する技術に関する出願が最近10年(2012~2021)の間に、年平均19.5%増加したことが分かった。  <国籍別出願動向>  全1,598件のうち韓国国籍の出願が48.5%(775件)で1位を占め、米国(18.1%、290件)、日本(14.4%、230件)、中国(10.3%、164件)の順であった。特に、韓国は出願件数で2位を占めた米国より2.7倍多い出願をしていたことが分かり、当分の間、AIoT基盤の災害予防技術分野で韓国の優位性が持続することが予想される。 <災害タイプ別出願動向>  災害の種類*別に見てみると、地質災害分野の出願量が51.4%で最も多く、風水害(23.9%)、気象災害(17.0%)、海上災害(7.7%)の順で現れた。出願増加率は風水害が最も高いもの(年平均28.9%)で現れたが、これは最近世界的に洪水などの風水害が急増しており、関連予防技術に対する要求が増加したものと見られる。*自然災害の種類:風水害(台風、洪水、強風など)、気象災害(干ばつ、熱波、寒波、オゾンなど)、地盤災害(地すべり、地震、地盤沈下など)、海上災害(赤潮、地震津波、嵐、海岸侵食など)。 <技術タイプ別特許出願動向> <AIoT基盤災害予防技術(風水害)特許出願事例>  〇 リアルタイム道路浸水監視装置および方法(登録番号:10-2368350、韓国建設技術研究院)  従来のCCTV映像分析や降水量に依存する間接的な分析方法とは異なり、レーダーセンサー部を用いて直接水位を観測することが可能な技術で、路面への雨水の流入及び水膜現象を判断し、道路路面の浸水位そして、水膜の危険度を決定してアラームを発生させる。また、浸水が発生した路面の映像を学習して浸水を予測できるモデルを生成して、インテリジェントCCTVと連携および融合しスマート道路浸水管理システムの構築が可能 <主な出願人>  主な出願人を見ると、サムスン電子(36件)、LG電子(35件)が並んで1位と2位を記録し、3位スカイモーション(32件)、4位クアルコム(29件)、5位インターデジタル(26件)が後に続く。韓国が世界で初めて移動通信網を通じて災害文字サービスを提供して以降、各国通信関連企業の災難警報に関する技術開発も活発化しており特許出願されているものと分析されている。

2024-10-04
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コンセント制度の施行

先登録された商標があっても「共存」の道が開かれる   「商標共存同意制度(以下、コンセント制度と記載)」の施行により、先登録(出願)商標権利者が同意すれば類似の商標でも登録することが可能  関連紛争及び商標変更による損失を未然に防止し、後行商標出願人の安定経営にも寄与 ----------------事例---------------- 飲食店の開業を準備する甲氏は、自身の希望する店名を商標として登録できなかった。すでに特許庁には、乙氏の類似商標が登録されていたためである。乙氏は、地域とメニューが互いに異なるため混同するおそれがないと判断し、甲氏が商標を使用することを認めた。しかし、既存の制度上の問題から、甲氏は結局店名を別のものに変え、あらかじめ製作しておいた看板や食器を全て廃棄しなければならなかった。 アパレルネットショップを運営する丙氏は、最近、類似する名前の美容グッズショップがあることを知った。その美容グッズショップは既に商標登録されており、丙氏が商標権を侵害している状況にある。しかし、ショップの名前を変えれば、顧客を失う可能性も考えられ、どのように対応すべきかわからない状況にある。 ------------------------------------  2024年5月1日付けで施行された改正商標法*によれば、先に登録された同一・類似商標があっても先登録商標権者の同意を受ければ、後行の商標登録出願の登録が可能になった。このようなコンセント制度の施行により、同一・類似の先登録(出願)商標のために自ら使用しようとした(後行)商標が登録できないといった、小規模事業者((後行)商標出願人)にとっては朗報である。* 商標法の一部改正(2023.10.31.改正、2024.5.1.施行) <先登録(出願)商標権利者が同意すれば、類似の商標でも登録可能>  コンセント制度とは、先登録商標権者及び先出願人が、標章*及び指定商品**が同一・類似する後出願登録商標の登録に同意する場合***、該当する商標の登録を認められる制度をいう。* 標章:記号、文字、図形、立体形状またはそれらの組み合わせとそこに色彩を組み合わせたもの ** 指定商品:出願人が商標を使用したい商品の名称 *** ただし、商標と指定商品の両方が同一の場合は適用除外  従前、上記の事例1及び2のように同一・類似する商標が既に登録されているか、先に出願をした商標が存在する場合、後に出願した商標は登録が拒絶され、(たとえ、先登録権者の認可を得たとしても)商標の譲渡・移転といった煩雑な手続きを経て該当商標を使用する以外に方法がなかった。コンセント制度が施行されることで、出願人のこうした不便が解消され、商標権をめぐる紛争も未然に防ぐことができると期待されている。 特に中小企業や小規模事業者の商標使用と安定した企業経営に寄与する模様で、最近、拒絶査定を受けた商標の40%以上が同一・類似の先登録商標があるという拒絶理由のためであり、そのうち80%の出願人が中小企業及び小規模事業者の経営者であった。* 全拒絶件数(2022年国内審査基準)48,733件中、先登録による拒絶件数19,651件  これと共に、需要者保護のために、共存商標のいずれかが不正な目的で使用され、需要者に誤認混同を起こす場合には、その登録を取り消すことができるようにする、とした本制度の悪用を防ぐ規定も設けられている。                                                            

2024-10-04
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