We, NAM IP Group is here to dream your dream and ready to pave the way for the client's success
Nam IP Groupは、世界を舞台に知的財産の保護と支援を提供し続けています。
パートナー弁理士
弁理士
首席弁理士
常任顧問
商標弁理士(豪)
中国弁護士
Editor
NAM IP Groupは、Asia IP Magazineが発表した2025年の知的財産分野法律事務所ランキングにおいて、特許および商標分野で上位に選ばれました。 特に、特許出願および紛争(Prosecution & Contentious)分野でTier 1に評価され、国内外のお客様からの専門性と信頼を再び証明しました。 変わらぬご信頼をお寄せいただいている国内外のお客様に、心より感謝申し上げます。 NAM IP Groupは、今後もイノベーションとビジネスの成功を支援する、戦略的かつ専門的なIPサービスを提供してまいります。
アジア知的財産専門誌 Asia IP が発表した「2025年IP分野の専門家名簿」に、NAM IP Group のメンバーが選出されました。 Asia IP はアジア全域の知的財産動向と情報を提供する権威ある専門誌であり、毎年分野別の専門家を選定・発表しています。 本年は、代表弁理士 ユ・ビョンホ、パートナー イ・ソヨン、キム・ジウン、弁護士 シン・サンウン、そして米国弁護士 チョ・ヒョンテ が NAM IP Group を代表して IP 専門家に選ばれました。 今後も NAM IP Group は、世界各国の知的財産分野において、専門性と信頼を基盤に最高のサービスを提供してまいります。
NAM IP Group(NAM IPグループ)の構成員が、世界の知的財産および法律情報を提供する専門誌「MIP Magazine」による IP STARS において、Patent Star(特許スター)および Notable Individual(注目の専門家)に選ばれました。 特に、ユ・ビョンホ代表弁理士およびイ・ソヨンパートナー弁理士が4年連続でPatent Starに選出され、その評価は非常に意義深いものです。
技術力でグローバル市場を目指すロボットスタートアップなら、特許戦略も「グローバルレベル」で準備する必要があります。 KAISTが主催し、特許法人NAM IP Groupが共催する**「2025 超格差スタートアップ1000+プロジェクト」**は、コア技術の知的財産(IP)保護と事業化を同時に支援する特許出願支援および高度化コンサルティングプログラムです。 🔍 NAM IP Groupが提供するのは単なる出願ではありません。 スタートアップの技術が市場で効果的に保護され、投資と成長を牽引できるよう、実戦的な戦略を提供します。 ● 米国・欧州・中国などへのグローバル特許出願戦略の策定 ● 投資およびM&AのためのIPデューデリジェンスとリスク分析 ● SNS、マーケティング、展示会で起こり得る侵害リスクへの事前対応戦略 ●国内外の関連機関・法律事務所と連携したライセンスおよび紛争対応コンサルティング 特許弁理士・弁護士が1対1のカスタマイズコンサルティングを提供し、技術が単なる登録に終わらず、実質的な競争力となるよう支援します。 🎯 IP戦略は技術スタートアップの「成長エンジン」です。 本プログラムでは、優秀な企業に選定されると、国内外特許出願費用として500万ウォン以上の支援を受けることができ、技術を持つ起業家にとって非常に大きなチャンスです。
- 特許庁、類否判断、図面の作成方法の改善などデザイン審査基準の改正 – 特許庁(庁長:キム·ワンギ)は、デザイン出願人の便宜と権利保護を強化するため、「デザイン審査基準」を改正し、6.16.(月)から施行すると発表した。改正された審査基準の主な内容は、企業、個人、デザイナーなど現場とのコミュニケーション過程で示されたことを反映し、審査実務の効率性を強化し、利用者中心のデザイン制度を作っていくことに焦点を当てている。 <デザイン類否判断の基準改善> (改正前)2件以上の類似する出願があった場合、両デザインが互いに類似しているにもかかわらず、それぞれ全体デザインと部分デザイン*で出願されたという理由から審査過程では非類似と判断され、2件とも登録査定を受ける場合があった。そのため、類似デザインに対する重複権利の存在による混乱と先出願人の権利侵害問題などが発生した。(* 部分デザイン制度:デザインの一部のみ保護を受けようとする場合に利用される出願方式) 【全体デザインと部分デザインの類否判断】 (改正後)デザイン審査の核心である類否判断基準が改善された。改正審査基準では、2件以上の類似出願がある場合、全体デザインまたは部分デザインとして出願されたかどうかにかかわらず、デザインの実質的な類似性を判断して登録可否を決定することにより、類似デザインが登録されることを防止するようにした。 <デザインの説明 記載の簡素化> (改正前)デザイン出願の願書には、デザインを表現する「図面」と「デザインの説明」を記載しなければならないが、「デザインの説明」に材質や用途などを慣行として追加記載する場合があり、出願人にとって不便な存在であった。 (改正後)改正審査基準では、審査官が出願デザインを十分に理解することができる場合は、材質や用途などを記載しなくても、これを拒絶理由とすることがないよう、出願人の利便性を高めた。 <自動車の室内デザインに対する図面作成方法を整備> (改正前)自動車の室内デザインは、消費者のライフスタイル、利便性、感性の充足に直接的な影響を及ぼし、ブランド価値に繋がる重要な部分であって、消費者が自動車を選択する上で核心的な要素として機能しているが、これに対する明確な審査規定がなかった。 (改正後)改正審査基準では、計器盤、運転台、操作部、ダッシュボード、コンソールボックス、椅子等で構成された自動車内部デザインの組み合わせについて具体的な登録認定事例を提示した。 特許庁のイ·チュンム商標デザイン審査局長は「この度の審査基準改正は現場の声を実際の制度に反映した点で意味が大きい。これからも出願人の利便性や過去の慣行を改善しながら、デザイン審査の実効性を高めるために持続的に現場からの声に耳を傾ける機会を増やしていく」と語った。
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