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デザイン類否判断の基準、利用者を中心に改善

- 特許庁、類否判断、図面の作成方法の改善などデザイン審査基準の改正 – 特許庁(庁長:キム·ワンギ)は、デザイン出願人の便宜と権利保護を強化するため、「デザイン審査基準」を改正し、6.16.(月)から施行すると発表した。改正された審査基準の主な内容は、企業、個人、デザイナーなど現場とのコミュニケーション過程で示されたことを反映し、審査実務の効率性を強化し、利用者中心のデザイン制度を作っていくことに焦点を当てている。   <デザイン類否判断の基準改善> (改正前)2件以上の類似する出願があった場合、両デザインが互いに類似しているにもかかわらず、それぞれ全体デザインと部分デザイン*で出願されたという理由から審査過程では非類似と判断され、2件とも登録査定を受ける場合があった。そのため、類似デザインに対する重複権利の存在による混乱と先出願人の権利侵害問題などが発生した。(* 部分デザイン制度:デザインの一部のみ保護を受けようとする場合に利用される出願方式) 【全体デザインと部分デザインの類否判断】 (改正後)デザイン審査の核心である類否判断基準が改善された。改正審査基準では、2件以上の類似出願がある場合、全体デザインまたは部分デザインとして出願されたかどうかにかかわらず、デザインの実質的な類似性を判断して登録可否を決定することにより、類似デザインが登録されることを防止するようにした。 <デザインの説明 記載の簡素化> (改正前)デザイン出願の願書には、デザインを表現する「図面」と「デザインの説明」を記載しなければならないが、「デザインの説明」に材質や用途などを慣行として追加記載する場合があり、出願人にとって不便な存在であった。 (改正後)改正審査基準では、審査官が出願デザインを十分に理解することができる場合は、材質や用途などを記載しなくても、これを拒絶理由とすることがないよう、出願人の利便性を高めた。 <自動車の室内デザインに対する図面作成方法を整備> (改正前)自動車の室内デザインは、消費者のライフスタイル、利便性、感性の充足に直接的な影響を及ぼし、ブランド価値に繋がる重要な部分であって、消費者が自動車を選択する上で核心的な要素として機能しているが、これに対する明確な審査規定がなかった。 (改正後)改正審査基準では、計器盤、運転台、操作部、ダッシュボード、コンソールボックス、椅子等で構成された自動車内部デザインの組み合わせについて具体的な登録認定事例を提示した。  特許庁のイ·チュンム商標デザイン審査局長は「この度の審査基準改正は現場の声を実際の制度に反映した点で意味が大きい。これからも出願人の利便性や過去の慣行を改善しながら、デザイン審査の実効性を高めるために持続的に現場からの声に耳を傾ける機会を増やしていく」と語った。

2025-07-01
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「K-ディスカバリー」に向けて? 韓国新政権下における証拠開示制度改革と特許訴訟への影響

 韓国では近年、特許や営業秘密に関する紛争という観点から、原告が請求の立証に不可欠な内部証拠へのアクセスに苦慮する事例が多く見られることから、証拠開示制度の改革に対する関心が高まっています。包括的なディスカバリー制度の不在は、韓国の知的財産権の執行制度における大きな問題点として広く認識されています。 大統領選挙期間中、当選した新大統領は、司法改革の一環として「韓国型ディスカバリー制度」の導入を公約しました。現在、新政権が発足し、関連法案がすでに提出されていることから、韓国の訴訟構造を再定義するような制度改革の基盤が整いつつあります。 ▒ 背景 韓国には、米国のような一般的な事前証拠開示制度は存在しません。米国では、広範かつ敵対的で当事者主導のディスカバリー手続きが一般的であるのに対し、韓国の民事訴訟は裁判所によって厳格に管理され、証拠収集の手段も限定的です。 このような手続き上の違いは、知的財産の執行に実質的な影響を与えます。たとえば特許訴訟では、**侵害と損害の立証責任を負う原告が、技術図面や製造データといった内部資料の開示を強制できる手段が限られており、**証拠の非対称性が頻繁に発生します。特に方法特許や営業秘密に関する訴訟では、重要な証拠が被告のみに存在することが少なくありません。 このような問題を緩和するため、韓国特許法には原告の立証負担を軽減するための条文が存在します。2019年の改正では、侵害の合理的な主張がある場合、被告に関連記録の開示を義務付け、開示を拒否した場合は主張を認定される可能性があるという新しい条項が導入されました。しかしながら、同様の規定と同様に、裁判所に広範な裁量が与えられており、その行使には慎重さが求められるため、実効性には限界があります。 ▒ 制度的・政治的な機運の高まり このような背景のもと、より構造化され積極的なディスカバリー制度を求める声は年々強まっており、これは韓国知識財産庁(KIPO)、司法機関、立法府による長年の制度的取り組みによって支えられています。たとえば2023年の国会立法調査処(NARS)による包括的な報告書では、ディスカバリー制度の改革の必要性が強調されるとともに、韓国型制度は必ず司法統制のもとで運用され、民法体系との整合性を保つべきであると警告しています。 このテーマは、直近の大統領選でも重要な政策課題として取り上げられました。李在明(イ・ジェミョン)大統領は、技術盗用の防止と知的財産保護の強化のためにディスカバリー制度が不可欠であるとし、当事者が関連資料の開示を実効的に求めることができる制度改革を進めると公約しました。 この取り組みは、中央選挙管理委員会に提出された「10大核心政策公約」の中で、手続き的公正性の回復および司法改革の一環として明示されています。 こうした流れの中で、与党・共に民主党はすでに2024年8月と2025年4月の2回にわたり、民事訴訟法改正案を提出しており、現在国会にて審議中です。 ▒ 韓国型ディスカバリー制度の主な特徴(案 現在審議中の法案、大統領の公約、各種議論の流れを踏まえると、韓国型ディスカバリー制度の主要な構成要素は以下のようになると見られています:    ●   裁判所による文書提出命令の強化:裁判所が関連資料の提出を命じる権限を拡大し、正当な理由のない不提出には制裁を科す。    ●   中立的専門家による現地調査:文書による立証が難しい場合、裁判所が指定する中立的専門家による実地調査を可能にする。    ●   事前の証人尋問制度:裁判前の段階で証人の証言を確保し、争点の明確化と証拠保全を図る。    ●   秘密保持命令および機密保護措置:営業秘密を含む事案では、非公開審理や閲覧制限を通じて機密性を確保する。 政治的な反対もほとんど見られず、法案の推進に向けた環境は整いつつあるといえます。 ▒ 特許権執行への影響 これらの改革が実現すれば、原告が重要証拠へアクセスする手段が大幅に強化され、特許訴訟の構造自体に大きな変化がもたらされる可能性があります。具体的には:    ●   損害賠償の算定に不可欠な内部売上データや生産情報へのアクセス    ●   製造現場やサーバーへの立入検査による侵害確認    ●   支配関係・知識・故意性などを明らかにするための事前証人尋問    ●   実効的な手続的権利に基づく和解交渉での優位性 また、故意による特許侵害に対する最大5倍の懲罰的損害賠償制度といった実体法の改革と組み合わせることで、より実効的なディスカバリー制度は、韓国が国際的な特許紛争の場としての地位を向上させることにもつながるでしょう。     enhanced punitive damages for willful patent infringement

2025-06-24
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国境のない属地主義 – 特許法

▒序論 特許法は長年にわたり「属地主義」の原則を基に発展してきた。すなわち、ある国で付与された特許はその国の領域内でのみ効力を持ち、他国での行為に対しては当該特許権に基づく制裁を加えることができないのが一般的原則である。特許の登録と権利行使は、各国の法制度に基づき独立して行われている。 しかし、グローバルなデジタル経済の拡大やオンラインプラットフォームの普及に伴い、ある国での行為が他国市場を直接ターゲットとするケースが頻繁に発生している。こうした場合には従来の属地主義の限界が明らかとなり、その枠組みを再考する必要性が指摘されている。属地主義の下では国家間のボーダーラインがあいまいになってしまうのである。最近、韓国の特許裁判所にて言い渡された2023NA10693判決(2025.5.22)は、こうした問題意識を反映した注目すべき事例としてここに紹介する。   ▒事案概要 本事件は靴下編み機械関連の特許を保有するイタリア企業(以下「A」)が、中国企業(以下「B」)の中国国内における行為が自身の韓国特許権を侵害したと主張し提起した訴訟である。原告Aは被告Bが中国内で侵害製品を生産し、これを韓国内に販売したり販売のための広告活動を行ったと主張した。 裁判所はBが中国内で製品を生産した事実は認めたが、韓国内における実際の販売については証拠が不足していると判断した。しかし、Bが中国電子商取引プラットフォームと自社ウェブサイト(中国内サーバー運営)で該当製品を韓国語で広告を行い、韓国の消費者が購買できるようにシステムを構築した点は事実であると認定した。今回の判決では、中国での広告行為が韓国特許権を侵害できるかについて、以下の2つの争点が重点的に取り扱われた。   ▒争点1:大韓民国の裁判所が国際裁判管轄権を認めるのかどうか 本事件は外国法人(イタリア所在)が別の外国法人(中国所在)を相手に大韓民国の特許侵害を主張した事案であり、大韓民国の裁判所における国際裁判管轄権が認められるのかが主要な争点となった。 裁判所は「国際私法」第2条第1項を根拠に判断した。同条項は「大韓民国裁判所は当事者または紛争になった事案が大韓民国と実質的関連がある場合に国際裁判管轄権を有する」と規定している。 裁判所は本事件の実質的関連性を△侵害結果が大韓民国で発生したか否か、△被告の広告行為が大韓民国の消費者を対象にしたか否かを中心に判断した。その結果、該当広告が韓国消費者を直接ターゲットにしており、侵害の効果が韓国内で発生した以上、大韓民国裁判所に管轄権が認められるとの結論を下した。 さらに、「国際私法」第39条第1項は、知的財産権侵害に関する訴訟で「侵害の結果が大韓民国で発生した場合」(第2号)および「侵害行為を大韓民国に向けてした場合」(第3号)には、韓国裁判所に訴訟提起が可能であると明示している。   ▒争点2:海外広告行為が韓国特許権侵害に該当するか 韓国特許法上、「販売の申出(offer for sale)」は特許侵害行為の一類型である。本事案で問題となったのは、被告Bの広告掲示行為が中国内のプラットフォームおよびホームページで成されたにもかかわらず、果たしてそれが韓国内の「販売の申出」に該当するか否かであった。 被告は韓国語で製品情報を提供し、ウォンでの決済が可能となるようにし、韓国内の注文および受領を可能にするシステムを備え、韓国消費者のための顧客応対も提供した。これに伴い、裁判所は該当広告が実質的に韓国内の消費者を対象にした「販売誘導」行為であり、これはすなわち韓国における「販売の申出」に該当すると判断した。   ▒結論 裁判所は結果的に大韓民国裁判所の裁判管轄を認め、被告の広告行為が韓国特許権侵害に該当すると判断し永久的禁止命令(permanent in junction)を命じた。 本事件は属地主義の原則がデジタル時代にどのような方式で拡張·再解釈されているかをよく示す事例である。国境を基準とした権利制限がオンラインの環境において無力化される可能性があり、これに対応して各国の裁判所が逐次、実質的効果と対象となる市場を中心に判断する傾向を見せている。 日本の知的財産高等裁判所も同様の立場を取っている。例えば、外国サーバから国内端末へプログラムを伝送する行為がプログラム発明の「提供」に該当すると認めた判例(2022.7.20言渡)や外国サーバから日本の端末へシステム特許発明要素を送信した行為を「生産」とみなして侵害を認めた判例(2023.5.26言渡)などがその例である。 国境を厳格に画定して繰り広げられる国家間貿易戦争とは対照的に、国境を無力化させ適用されている特許権の効力範囲がどこまで拡張できるのか見守ることは個人的に興味深い事である。

2025-06-13
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