分離出願とは、拒絶査定不服審判の請求が棄却された特許出願(以下、「原出願」という)について、審査段階での拒絶査定に含まれない請求項を分離して新たな特許出願とするもので、分離出願については分割出願と同様、出願日の遡及効が認められる(特許法第52条の2)。
韓国特許庁が半導体自動移送システム技術分野において最近10年(2012年~2021年)間、主要国特許庁(IP5:韓国、米国、中国、欧州連合、日本)に出願された全世界特許を分析した結果、2012年に117件であった出願件数が10年間で、年平均10.2%増加し、2021年には281件に達していることが分かった。
韓国特許庁は、韓国国内における研究開発や生産が行われたディスプレイ分野における特許出願を2023年11月1日から1年間*優先審査対象に指定すると発表した。(注* :1年間の時限的施行後、延長要否を再検討する予定)
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