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韓国特許庁 優先審査制度の御紹介

 特許審査の順は原則として審査請求順に審査が行われます。これに対し、優先審査制度は、一定要件に該当する出願に対して優先審査申請があった場合、審査の順に関係なく優先審査できるようにする制度であり、審査請求順に行う審査において特則といえます。 優先審査制度は審査請求順に定められる審査の順序における例外規定であるため、一定要件に該当する出願に対してのみ優先審査申請できるように、その対象を制限しています。 優先審査対象は産業発展動向など特許の周辺動向を反映して変動してきましたが、現在韓国特許庁にて優先審査申請対象となる出願は以下の通りです。 (優先審査の対象) 1.出願公開後、特許出願人でない者が業として特許出願された発明を実施していると認められる場合 2.防衛産業分野の特許出願 3.「気候危機対応のための炭素中立・緑成長基本法」によるグリーン技術*と直接関連する特許出願 *グリーン技術は、温室効果ガス削減技術、エネルギー利用効率化技術、クリーン生産技術、クリーンエネルギー技術、資源循環および環境にやさしい技術(関連融合技術を含む)など、社会・経済活動の全過程にわたってエネルギーと資源を節約 効率的に使用して温室効果ガスや汚染物質の排出を最小限に抑える技術を指します。 3の2. 人工知能またはモノのインターネットなど、第4次産業革命に関する技術を活用した特許出願 3の3. 半導体等の国民経済および国家競争力強化に重要な先端技術に関連する特許出願(特許庁長が優先審査の具体的な対象と申請期間を定めて公告する特許出願に限定する) 4.輸出促進に直接関連した特許出願 5.国または地方自治団体の職務に関する特許出願(「高等教育法」による国・公立学校の職務に関する特許出願として「技術の移転および事業化促進に関する法律」第11条第1項により国・公立学校内に設置された技術移転・事業化専担組織による特許出願を含む。) 6.「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」第25条によるベンチャー企業の確認を受けた企業の特許出願 6の2. 「中小企業技術革新促進法」第15条により技術革新型の中小企業に選定された企業の特許出願 6の3. 「発明振興法」第11条の2により職務発明補償優秀企業に選定された企業の特許出願 6の4. 「発明振興法」第24条の2により知的財産経営認証を受けた中小企業の特許出願 7.「国家研究開発革新法」第2条第1号による国家研究開発事業の結果物に関する特許出願 8.条約による優先権主張の基礎となる特許出願(当該特許出願を基礎とする優先権主張により外国特許庁に特許に関する手続きが進行中であるものに限定する) 8の2. 特許法第198条の2により特許庁が「特許協力条約」による国際調査機関として国際調査を遂行した国際特許出願(PPH、特許審査ハイウェイ) 9.特許出願人が、特許出願された発明を実施し、または実施準備中の特許出願 10.特許庁長が外国特許庁長と優先審査することに合意した特許出願 11.優先審査の申請をしようとする者が特許出願された発明に関して調査・分類専門機関中、特許庁長が定めて告示した専門機関に先行技術の調査を依頼した場合で、その調査結果を特許庁長に通知するように当該専門機関に要請した特許出願 12.次のいずれかに該当する者がした特許出願 イ 65歳以上の人 ロ 健康に重大な異常があり優先審査を受けなければ、特許決定または特許拒絶決定まで特許に関する手続きを踏むことができないと予想される者 13.次のいずれかに該当するものとして特許庁長が定めて告示する特許出願 イ 「感染病の予防及び管理に関する法律」第2条第21号による医療・防疫物品と直接関連する特許出願 ロ 「災難及び安全管理基本法」第73条の4により認証を受けた災難安全製品と直接関連する特許出願 14.災難による緊急の状況に対応するため、特許庁長が優先審査申請期間を定めて公告した対象に該当する特許出願   上記の要件に該当する出願に対する優先審査の申請は、出願人はもちろん誰でも行うことができます。 優先審査は審査請求がなされている出願を対象としていますので、優先審査の申請人は、優先審査申請前又は優先審査申請と同時に審査請求を行わなければなりません。

2023-04-21
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