특허법인 남앤남

FAQ

01. 実用新案と特許の違いは何ですか?

  • 保護対象:特許の保護対象は、「もの(物品/物質)および方法」に関する発明であり、実用新案は、「物品」に関する考案です。物質および方法に対する技術的な創作は特許によってのみ保護をうけることができ、「発明」と「考案」は技術的思想の創作「高度性」により分けられます。
  • 存続期間:設定登録後の出願日から特許権は20年、実用新案は10年です。
  • 図面要否:特許は必要な場合にのみ図面が添付され、実用新案は必ず図面が添付されなければなりません。

02. 特許で保護されない発明にはどんなものがありますか?

  • 人体を対象とした手術、治療および診断方法
  • 人間の精神活動を利用する事業戦略などの営業方法
  • 著作権の保護対象である文学、演劇、音楽、芸術的創作など
  • 抽象的なアイデアおよび自然法則そのものなど

03. 人間の手術/治療/診断方法が動物にも適用される場合、特許対象となりますか?

はい。ただし、明細書や特許請求の範囲に記載された発明が動物にのみ限定され、特許請求項に明示している場合にのみ可能です。

04. 飲食(食品)に対する特許も可能ですか?

はい。一般的な特許登録要件である新規性、進歩性、産業上の利用可能性を備えていれば特許登録は可能です。

06. 海外では知られていても、韓国内では知られていない技術を特許登録できますか?

いいえ。特許出願された発明が出願前に韓国内だけでなく海外で公知または公然に実施された発明なら特許を受けることはできません。

07. 本人が公知の発明を特許出願した場合でも問題になりますか?

はい。原則的には、新規性の喪失した特許登録は受けることができません。ただし、本人公知に特別な事由があり、公知日から12ヶ月以内に特許出願を進める場合、公知例外の適用を主張して、新規性の喪失を治癒できます。

08. 同一または類似の発明が同時に出願された場合、どうなりますか?

先出願主義により、先に出願した発明のみが登録を受けることができます。

09. 明細書を作成せず、論文またはメモでも特許出願は可能ですか?

はい。仮明細書での出願が可能です。この場合、仮明細書出願日から12ヶ月内に正式な明細書を提出しなければなりません。

10. 2人で共同研究した発明を2人が共同で出願することは可能ですか?

はい。共同出願人として出願手続きを進めることが可能です。

11. 特許出願が登録されるまでどのくらいかかりますか?

出願時に審査請求する場合、出願日から約25ヶ月程度で登録されます。

12. より早く特許登録を受ける方法はありませんか?

特定の要件に該当する場合、または先行技術調査を通じて優先審査を申請することができます。この場合、通常25ヶ月程度かかる登録期間を512ヶ月に短縮できます。

13. 出願に対して拒絶理由がある場合はどうなりますか?

拒絶理由が通知され、2ヶ月の期間内に意見書/補正書を提出する機会が与えられます。

14. 提出された意見書が受け入れられない場合はどうなりますか?

拒絶決定(拒絶査定)され、3ヶ月期間内に再審査(明細書を補正した場合)または不服審判を請求することができます。

15. 商標とは何ですか?

自己の商品を他人のものと識別するために使用する標章(ブランド)であって、広義の概念として団体標章、証明標章、業務標章を含みます。

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