はい。秘密デザイン制度を活用してデザイン登録日から3年まで公開を遅らせることができます。
はい。取引社会の慣習上、セットで販売/使用される物品であり、全体的に統一性がある場合には、セット物品を一つのデザインとして出願することができます。 (1セットの物品のデザイン)
はい。同一デザインで国際分類に該当する物品は、1出願書で100個以内のデザインを出願することができます。 (複数デザイン登録出願制度)
デザイン登録要件が新規性および容易創作の規定を適用するにおいて、公知されていないものを意味し、これを適用されるためには、新規性喪失事由に該当するようになった日から12ヶ月以内に出願をしなければなりません。
少なくとも16個以上の共通の特徴を持つ1セットのフォントが存在しなければなりません。
該当する画像が機器の操作に利用されるか、機能が発揮されなければなりません。
出願要件(出願人/図面等)が確定すればすぐにデザイン出願が可能であり、特別な拒絶理由がない限り、審査又は一部審査を経た後、平均10ヶ月(審査)又は1ヶ月(一部審査)程度で登録となります。
流行性が強くライフサイクルの短い物品のデザインが一部審査の対象です。対象物品としては、食品、衣類/ファッション雑貨、バッグ、繊維製品、包装容器、ジュエリーおよび文房具などです。
設定登録した日から発生し、出願日から20年になる日まで存続することになります。
i)デザイン:デザインの図面、デザイン部品に対する説明
i)出願人:個人/会社の商号、住所、法人登録番号
はい。権利者の意思に応じて自由に移転が可能です。
譲渡証(又は譲渡契約書)および譲渡人の(法人)印鑑証明書
特許の専用実施権を除き、登録しなくても効力は発生します。
いいえ。相続人の合意の下、特定人または共同で権利を移転させることができます。
はい。権利が登録されている場合なら、債権者がその債権の担保として債務者の権利に質権を設定することが可能です。