自己の商品を他人のものと識別するために使用する標章(ブランド)であって、広義の概念として団体標章、証明標章、業務標章を含みます。
文字、記号、図形、色、音、匂い、立体形状、ホログラム、動作、またはそれらの組み合わせで構成されたものをJPGファイルまたは記録媒体に保存して商標出願手続きを進めることができます。
いいえ。商標登録せずに使用することができます。
自己の標章(ブランド)を安全に使用し、第三者の使用を排除するためです。(商標として登録されると、その指定商品に関して独占/排他的な権利が生成されるためです。)
特許庁で告示した商品分類(1~45類)を参考に、商標が実際に使用、使用または保護を受けたい商品名(業種名)を具体的に指定します。登録された商品によって商標権の効力および費用が相違します。
出願要件(商標/出願人/指定商品)が確定すれば、直ちに商標出願が可能であり、拒絶理由が発生しない場合なら、出願日から約12ヶ月程度で登録されます。
特定の要件又は先行商標調査を行い優先審査を申請することができます。この場合、通常12ヶ月程度かかる登録期間を3~5ヶ月に短縮させることができます。
出願された商標に瑕疵がある場合、特許庁は出願日から7ヶ月程度で拒絶理由を通知します。出願人は、拒絶理由の不当性または指定商品の削除といった方法で拒絶理由に対応することができます。
最も代表的な拒絶理由としては、指定商品に関して同一/類似の先登録商標が存在する場合、または商標が指定商品の性質/特徴を直接表示した場合などです。
情報提供および/又は異議申立により、韓国特許庁に商標登録の不当性を主張することができます。
登録料を納付することで商標権登録が設定され、最初の10年間存続することになります。以後、10年ごとに更新を通じて商標権を永久に維持することができます。(選択により5年間隔で権利設定/更新が可能)
登録された「該当国家、同一/類似の標章および同一/類似の指定商品」に限り、商標権の効力が発生します。したがって、他国での使用、標章の変更、または指定商品を拡大しようとする場合は、別途に商標出願を行う必要があります。