- 特許庁、類否判断、図面の作成方法の改善などデザイン審査基準の改正 –
特許庁(庁長:キム·ワンギ)は、デザイン出願人の便宜と権利保護を強化するため、「デザイン審査基準」を改正し、6.16.(月)から施行すると発表した。改正された審査基準の主な内容は、企業、個人、デザイナーなど現場とのコミュニケーション過程で示されたことを反映し、審査実務の効率性を強化し、利用者中心のデザイン制度を作っていくことに焦点を当てている。
<デザイン類否判断の基準改善>
(改正前)2件以上の類似する出願があった場合、両デザインが互いに類似しているにもかかわらず、それぞれ全体デザインと部分デザイン*で出願されたという理由から審査過程では非類似と判断され、2件とも登録査定を受ける場合があった。そのため、類似デザインに対する重複権利の存在による混乱と先出願人の権利侵害問題などが発生した。(* 部分デザイン制度:デザインの一部のみ保護を受けようとする場合に利用される出願方式)
【全体デザインと部分デザインの類否判断】
(改正後)デザイン審査の核心である類否判断基準が改善された。改正審査基準では、2件以上の類似出願がある場合、全体デザインまたは部分デザインとして出願されたかどうかにかかわらず、デザインの実質的な類似性を判断して登録可否を決定することにより、類似デザインが登録されることを防止するようにした。
<デザインの説明 記載の簡素化>
(改正前)デザイン出願の願書には、デザインを表現する「図面」と「デザインの説明」を記載しなければならないが、「デザインの説明」に材質や用途などを慣行として追加記載する場合があり、出願人にとって不便な存在であった。
(改正後)改正審査基準では、審査官が出願デザインを十分に理解することができる場合は、材質や用途などを記載しなくても、これを拒絶理由とすることがないよう、出願人の利便性を高めた。
<自動車の室内デザインに対する図面作成方法を整備>
(改正前)自動車の室内デザインは、消費者のライフスタイル、利便性、感性の充足に直接的な影響を及ぼし、ブランド価値に繋がる重要な部分であって、消費者が自動車を選択する上で核心的な要素として機能しているが、これに対する明確な審査規定がなかった。
(改正後)改正審査基準では、計器盤、運転台、操作部、ダッシュボード、コンソールボックス、椅子等で構成された自動車内部デザインの組み合わせについて具体的な登録認定事例を提示した。
特許庁のイ·チュンム商標デザイン審査局長は「この度の審査基準改正は現場の声を実際の制度に反映した点で意味が大きい。これからも出願人の利便性や過去の慣行を改善しながら、デザイン審査の実効性を高めるために持続的に現場からの声に耳を傾ける機会を増やしていく」と語った。