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韓國特許庁の特許出願/審査/審判制度の紹介

□ 人工知能(AI)分野の審査実務ガイド 第4次産業はデータ(D)、ネットワーク(N)および人工知能(A)に代表される新しいデジタル融合複合技術分野である。第4次産業の代表といえる人工知能技術はディープラーニング技術の登場で急速に発展し、現在多くの産業分野に適用されている。人工知能技術の発展とともに人工知能関連の特許出願も急増し、韓国特許庁では2020年12月、人工知能技術の特徴を考慮して人工知能分野の審査実務ガイドを制定した。(2021.12.、2023.5.改正) 人工知能分野審査実務ガイドは特許審査官だけでなく人工知能関連発明を特許出願しようとする発明者にも人工知能発明の特許明細書作成において明確なガイドを提示するもので、本ニュースレターでは本審査実務ガイドを要約し紹介する。 人工知能技術の核心を成す神経回路網およびアルゴリズムは、ほとんどがソフトウェアの形で具現される。従って、人工知能分野の審査実務ガイドは基本的にコンピュータ関連の発明*審査基準に従い、人工知能関連特有の技術について審査基準を補充して説明する形式で作成された。*コンピュータ関連の発明:発明の実施にコンピュータ·ソフトウェアを必要とする発明 人工知能分野の審査実務ガイドは、明細書記載要件と特許要件(発明の成立性、新規性及び進歩性)に区分し、それぞれに対する審査基準と審査事例を含む。本号では明細書記載要件に対する審査基準を要約して紹介し、特許要件に関する審査基準は次号で紹介する。 <人工知能分野審査実務ガイド1(明細書記載要件)> 本審査実務ガイドにて扱う人工知能関連発明の基本概要図は以下の通りである。 上記の基本概要図に基づき、人工知能関連の発明を以下のように分類することができる。 データ前処理分野:定型または非定型ローデータを人工知能モデルの設計条件に合うように抽出して精製する技術分野 学習モデル定義分野:前処理加工された学習用データを活用して学習する学習モデルを設定·具現化する技術分野 物理的具現分野:設定された学習モデルの全体または一部をハードウェアで具現化する技術分野 学習済みモデル分野:学習済み学習モデルを特定の応用に活用する技術分野 発明の説明における記載要件 イ.実施可能要件の基本事項 (原則)発明の説明に人工知能技術分野において通常の知識を有する者が出願時の技術常識に基づき、その発明を容易に実施できるほど明確かつ詳細に記載されているか否かを基準として判断する。 人工知能関連の発明を容易に実施するためには、その技術分野における通常の知識を有する者が発明を具現化するための具体的な手段、発明の技術的課題及びその解決手段などが明確に理解できるように発明で具現化する人工知能技術に関する具体的な内容を記載しなければならない。 人工知能関連の発明を具現化するための具体的な手段としては、学習データ、データ前処理方法、学習モデル、損失関数(Loss Function)などがある。 ロ.実施可能要件の違反事例 (1) 発明の説明において、請求項に記載された発明に対応する技術的段階又は機能を抽象的に記載しているだけで、その段階又は機能をハードウェア又はソフトウェアでどのように実行し、又は実現するかを記載しておらず、出願時の技術水準を参酌しても通常の技術者が明確に把握することができず、請求項に記載された発明を容易に行うことができない場合 (2) 発明の説明において、人工知能関連の発明を具現するための具体的な手段として、入力データと学習されたモデルの出力データ間の相関関係を具体的に記載していない場合 ここで、入力データと学習されたモデルの出力データとの間の相関関係が具体的に記載されている場合とは、 学習データが特定されていて、 学習データの特性相互間に発明の技術的課題を解決するための相関関係が存在し、 学習データを利用して学習させようとする学習モデルまたは学習方法が具体的に記載されていて、 このような学習データおよび学習方法によって発明の技術的課題を解決するための学習されたモデルが生成される場合を意味する。 (3) 発明の説明において、請求項に記載された発明の機能を実現するハードウェア又はソフトウェアを単に「機能ブロック図(block diagram)」又は「フローチャート」のみで表現しており、その「機能ブロック図」又は「フローチャート」からどのようにハードウェア又はソフトウェアが具現化されるのか明確に把握することができず、出願時の技術水準を参酌しても通常の技術者が明確に把握することができず、請求項に記載された発明を容易に行うことができない場合。 ハ. 留意事項 (1) 発明の特徴が機械学習の応用にある場合、通常の機械学習方法を活用して発明の技術的課題を解決でき、発明の効果を確認できるならば、学習データを利用して学習させようとする学習モデルまたは学習方法が具体的に記載されておらず、単に通常の機械学習方法だけが記載されていても、実施可能要件を満足していると見なすことができる。 (2) 発明の特徴が機械学習基盤の人工知能関連発明から収集されたローデータを学習用データに変更するデータ前処理にある場合、発明の説明が以下の場合には実施可能要件を満たしていないと見なす。 収集されたローデータを学習用データに生成、変更、追加、または削除するためにデータ前処理段階または機能をどのように実行するかまたは実現するか記載していない 収集されたローデータと学習用データ間の相関関係を具体的に記載していない (3) 強化学習基盤の人工知能関連の発明は、エージェント(agent)、環境(environment)、状態(state)、行動(action)、補償(reward)間の相関関係を含む強化学習方法を具体的に記載していない場合には、実施可能要件を満たしていないものと見なす。 請求の範囲における記載要件 人工知能に関する発明において、請求の範囲における記載要件の判断は、基本的に特許·実用新案審査基準の『請求の範囲における記載要件』に従う。 本ガイドでは『請求の範囲における記載要件』の中で人工知能関連の発明審査に必要な事項を説明する。 イ 発明が明確かつ簡潔に記載されていること (1) 発明のカテゴリー 人工知能関連の発明は『方法の発明』または『物の発明』として請求項に記載することができる。 人工知能関連の発明は時系列的に連結された一連の処理または操作、すなわち段階で表現できるとき、その段階を特定することにより方法の発明として請求項に記載することができる。 人工知能関連の発明は、その発明を具現化する複数の機能で表現できるとき、その機能に特定された物(装置)の発明として請求項に記載できる。 また、人工知能関連の発明は、 『コンピュータプログラム記録媒体の請求項』、 『記録媒体に記録されたコンピュータプログラムの請求項』、 『データ構造記録媒体の請求項』 形式に加え、学習モデルや学習モデルを利用する物を請求する場合には、 『記録媒体に保存された、学習モデルを具現化したコンピュータプログラムの請求項』、 『学習モデルを利用する物(装置)の請求項』 形式として記載することができる。 ここで学習モデルとは、学習対象となるモデルが学習手段と結合されコンピュータ上で学習されるものとして、請求項には学習モデルに加え人工知能関連の発明を具現化するための具体的な手段をさらに記載しなければならない。ここで具体的な手段とは、学習データ、データ前処理、損失関数などを意味する。 学習対象となるモデルには多様な機械学習モデルの基本的な構造を含むことができ、例えば神経網(神経回路)の場合、入力層、出力層および入力層と出力層の間に一つ以上の隠匿層からなる基本的構造に具体的な手段が追加された形態として記載することができる。学習対象となるモデルの例としては、CNNs、RNNs、神経網(Neural Network)などがある。 (2) 発明を明確かつ簡潔に記載されていない例 (イ)発明の遂行主体が明確でない場合 当該発明が「使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工を実現したもの」であるが、請求項に記載された事項から発明の遂行主体(ハードウェア)が明確に把握できない場合には、当該請求項は明確に記載されていない。 (ロ)発明の対象が明確でない場合 請求項の末尾が「プログラム製品」、「プログラムプロダクト」、「プログラム産出物」等と記載されている場合、発明の対象を「プログラムを記録したコンピュータとして読み取り可能な記録媒体」、「プログラムが結合されたコンピュータシステム」のいずれにも特定することが困難であるため、発明が明確でない。

2025-01-06
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バッテリー火災安全技術分野の特許動向

□ バッテリー火災安全技術分野の特許動向 全世界のバッテリー火災安全技術の特許出願、10年間で年平均15%増加 韓国が全世界出願件数1位(37.7%) ---------------------------------------------------------- 最近、二次電池の火災事故が急増し、熱暴走*によるバッテリー火災を予防·感知·消火する安全技術が注目を浴びており、韓国企業も関連技術の確保に総力を挙げている。  * 熱暴走:過充電、高放電、高温環境における露出、物理的損傷によるバッテリーの温度上昇で火災に至る現象を言い、熱暴走によりバッテリー温度は約1,000度にまで跳ね上がる。  韓国特許庁が最近10年間(2012~2021)の主要国特許庁(IP5:韓国、米国、中国、EU、日本)に出願されたバッテリー火災の安全技術に関する特許を分析した結果、2012年に715件に過ぎなかった出願件数がこの10年間で年平均15%ずつ増加し、2021年には13,599件に達し、そのうち、韓国籍の出願が37.7%と1位を占めることから韓国がバッテリー火災安全の技術成長をリードしていることが示された。 <国籍別出願動向> 全体出願13,559件のうち、韓国籍の出願が37.7%(5,122件)で1位を占め、中国(22.8%、3,099件)、日本(21.0%、2,855件)、米国(11.2%、1,518件)が後に続く。 特に、韓国は出願件数で2位を占める中国より1.7倍もの出願を行っていることが明らかとなり、当面の間、バッテリー火災安全技術の分野で韓国優位が続くものと展望される。 <技術類型別出願動向> バッテリー火災安全技術について類型別にまとめると、火災感知分野の出願件数が61.2%(9,866件)で最も多く、火災予防分野(32.8%、5,292件)、火災消火分野(6.0%、967件)の順となっている。 出願増加率は、火災消火分野が最も高く(年平均37.7%)現れたが、これは最近二次電池の火災事故が相次いで発生し、バッテリー火災の消火技術に対する要求が増加しているためと見られる。 <主要出願人> 主要出願人を見ると、韓国のLGエネルギーソリューション(2,735件、20.1%)、サムスンSDI(1,416件、10.4%)が1、2位を占め、3位CATL(701件、5.2%)、4位トヨタ自動車(398件,2.9%)、5位三洋(322件,2.4%)が後に続く。 10位圏内に6位SKオン(257件、1.9%)、9位現代自動車(189件、1.4%)など韓国企業が多数含まれ、韓国企業がバッテリー火災事故に対応するために関連技術を積極的に出願していると分析される。 一方、特許庁は国民の生命と安全を守るための積極行政の一環として、最近20年間(2003~2023)主要特許庁に登録されたバッテリー火災安全技術を中心に選別した『バッテリー火災安全技術特許100選』を発刊した。 発刊した特許100選は、特許庁のホームページ(www.kipo.go.kr)からダウンロードできる。 https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200640&ntatcSeq=16918&sysCd=SCD02&aprchId=BUT0000048#1  

2025-01-06
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「眞の發明者のみ記載可能」とする特許法施行規則改正

□ 「真の発明者のみ記載可能」となるよう特許法施行規則改正      - 特許法·実用新案法施行規則一部改正令11月1日から施行      - 発明者訂正制度の改善等      ------------------------------------------------------ 韓国特許庁は特許法·実用新案法施行規則の一部を改正した。 11月1日から施行された今回の改正施行規則は、真の発明者の記載のための発明者訂正制度の改善などを主な内容としている。 <発明者訂正制度の改善(発明者訂正時期の制限、証明書類の要求)> 発明者訂正制度は、発明者の氏名表示権を保障するにおいて、手続きの錯誤による発明者の記載漏れや誤記を、事後的に補完できるようにすることをその趣旨とする。 従来の発明者訂正は、事実上いかなる時期においても可能であり、設定登録前に特段の証明書類を必要とせず補正書のみを提出すれば可能であった。 しかし、登録査定後から設定登録前に発明者を追加または訂正して手数料の減免を受けたり、真の発明者でない者が公報に掲載されるといった誤用がなされる場合があった。 改正された発明者訂正制度は、こうした誤用を防止するため発明者の訂正時期を一部制限し、設定登録後にのみ求められていた証明書類を審査官の審査手続き中にも提出させるようにして真の発明者だけを記載するようにしたものである。 〇 改正内容 訂正時期の制限 審査手続きが終了した登録査定後から設定登録前までの期間は、発明者の追加または訂正に対する審査が不可能であるため訂正可能期間から除かれる。 (例外)発明者の同一性が維持される場合(例、発明者の改名、単純な誤記、住所変更など)に限り、いつでも訂正が可能。 証憑書類の添付 出願後-登録査定前にも発明者を追加または訂正するには、補正書に以下の書類を添付し提出しなければならない。 発明者の追加または訂正理由を記載した説明書 出願人および追加または訂正される発明者の署名または捺印入り確認書類 設定登録後は、従来の規定及び実務と同様で、訂正発給申請書に以下の書類を添付し提出しなければならない。 発明者の追加または訂正理由を記載した説明書 特許権者および申請前後における全発明者の署名または捺印入り確認書類 〇 要約 改正前と後で、発明者訂正のための提出書類は、次のとおりである。

2025-01-06
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特許取消申請制度の御紹介

(1) 意義及び趣旨   特許取消申請制度(2017.3.1.施行)は、特許登録後一定期間の間、公衆に特許の見直しを要求する機会を付与し、何人も欠陥のある特許について先行技術情報に基づく特許取消事由を特許審判院に提出すると、審判官が当該特許の取消可否につき迅速に決定する。特許取消申請制度は、欠陥のある特許に対して早期検証を行い、問題のある特許の設定登録を防ぎ、権利の安定性を高める狙いがある。 (2) 特許取消申請対象   特許(実用新案)登録取消申請対象は、設定登録された特許及び実用新案である。複数の請求項がある場合は、請求項別に取消申請が可能である。ただし、特許権・実用新案権が消滅後は、取消申請ができない。 (3) 特許取消申請の理由及び証拠   特許取消申請は、特許法第29条に違反した場合(新規性、進歩性及び拡大先願)及び特許法第36条第1項から第3項までの規定に違反した場合(先願)に限って申請することができる。このとき特許法第29条違反の根拠として使用される先行技術は、書面又は電気通信回線を通じて公開された資料に限定され、公然・公知となった発明は除かれる。また、審査過程で拒絶理由に使用された先行技術のみに基づき、特許取消申請はできない。ただし、他の先行技術と組み合わせて進歩性を否定する根拠としては使用することができる。 (4) 特許取消申請期間   何人も特許権の設定登録日から登録公告日後6ヶ月になる日まで特許取消申請ができる。無効審判は特許権が消滅した後も請求することができるが、特許取消申請は特許権が消滅後には申請できない。 (5) 特許取消申請に対する審理及び決定   3人又は5人の審判官からなる審判官合議体は、特許取消申請が理由あると認められるときは、その特許を取消す旨の特許取消決定をしなければならない。特許取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加者に特許取消理由を通知し、期間を定めて意見書を提出したり、明細書又は図面に対して訂正を請求する機会が与えられなければならない。審判官合議体は、特許取消申請が理由なしと認められる場合には、決定でその特許取消申請を棄却しなければならない。 (6) 取消及び棄却決定への対応   取消決定については、特許権者は特許裁判所に訴訟を提起することができる。取消決定が確定したときは、特許権は最初から存在しなかったものとみなされる。確定した取消決定について当事者は再審を請求することができる。棄却決定については、特許取消申請者は不服を申立てることができない。  

2024-10-04
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自然災害予防AIoT技術の特許動向

自然災害予防AIoT技術の特許動向   全世界の人工知能モノのインターネット(AIoT)ベースの自然災害予防特許出願、過去10年間で年間平均19.5%増加 韓国が全世界出願量の約半分を占める。サムスン電子とLG電子それぞれ1、2位 ------------------------------------------------ 世界気象機関(WMO)*は「アジア地域は温暖化傾向が全世界平均よりはるかに速く進んでおり、時々刻々と変化する気象状況に合った国家的支援と情報提供が喫緊で必要だ」と強調した。また、国連災害リスク低減事務局の調査結果**によると、2000年以降の20年は、その前の20年より洪水災害が2.3倍増加していることが分かった。 * 2023年アジア地域気候状況報告書、WMO  ** The human cost of disasters: an overview of the last 20 years, UNDRR, 2021 今後、自然災害が増加すると予想される中、世界の自然災害監視知能型モノのインターネット(AIoT)産業市場規模は2023年に66.8億ドルだったが、年平均27.9%ずつ成長し、2030年には373.2億ドルに達すると予測* されている。 *マーケット&マーケットリサーチ、https://www.marketsandmarkets.com ------------------------------------------------  気候変動により自然災害が急増している中、モノのインターネット(IoT)と人工知能(AI)技術が融合した人口知能型モノのインターネット(AIoT)*を活用して災害を予防する技術が注目されている。*人口知能型モノのインターネット(AIoT)ベースの自然災害予防技術:衛星データ、気象データ、モノのインターネット(IoT)センサーデータなどのビッグデータを収集し、人工知能(AI)学習を通じて被害状況を予測し、位置情報ベース避難経路を提供する技術  韓国特許庁が主要国特許庁(IP5:韓国、米国、中国、EU、日本)に出願された全世界のAIoTベースの災害予防特許を分析した結果、AIoTを活用した洪水など災害を予防する技術に関する出願が最近10年(2012~2021)の間に、年平均19.5%増加したことが分かった。  <国籍別出願動向>  全1,598件のうち韓国国籍の出願が48.5%(775件)で1位を占め、米国(18.1%、290件)、日本(14.4%、230件)、中国(10.3%、164件)の順であった。特に、韓国は出願件数で2位を占めた米国より2.7倍多い出願をしていたことが分かり、当分の間、AIoT基盤の災害予防技術分野で韓国の優位性が持続することが予想される。 <災害タイプ別出願動向>  災害の種類*別に見てみると、地質災害分野の出願量が51.4%で最も多く、風水害(23.9%)、気象災害(17.0%)、海上災害(7.7%)の順で現れた。出願増加率は風水害が最も高いもの(年平均28.9%)で現れたが、これは最近世界的に洪水などの風水害が急増しており、関連予防技術に対する要求が増加したものと見られる。*自然災害の種類:風水害(台風、洪水、強風など)、気象災害(干ばつ、熱波、寒波、オゾンなど)、地盤災害(地すべり、地震、地盤沈下など)、海上災害(赤潮、地震津波、嵐、海岸侵食など)。 <技術タイプ別特許出願動向> <AIoT基盤災害予防技術(風水害)特許出願事例>  〇 リアルタイム道路浸水監視装置および方法(登録番号:10-2368350、韓国建設技術研究院)  従来のCCTV映像分析や降水量に依存する間接的な分析方法とは異なり、レーダーセンサー部を用いて直接水位を観測することが可能な技術で、路面への雨水の流入及び水膜現象を判断し、道路路面の浸水位そして、水膜の危険度を決定してアラームを発生させる。また、浸水が発生した路面の映像を学習して浸水を予測できるモデルを生成して、インテリジェントCCTVと連携および融合しスマート道路浸水管理システムの構築が可能 <主な出願人>  主な出願人を見ると、サムスン電子(36件)、LG電子(35件)が並んで1位と2位を記録し、3位スカイモーション(32件)、4位クアルコム(29件)、5位インターデジタル(26件)が後に続く。韓国が世界で初めて移動通信網を通じて災害文字サービスを提供して以降、各国通信関連企業の災難警報に関する技術開発も活発化しており特許出願されているものと分析されている。

2024-10-04
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コンセント制度の施行

先登録された商標があっても「共存」の道が開かれる   「商標共存同意制度(以下、コンセント制度と記載)」の施行により、先登録(出願)商標権利者が同意すれば類似の商標でも登録することが可能  関連紛争及び商標変更による損失を未然に防止し、後行商標出願人の安定経営にも寄与 ----------------事例---------------- 飲食店の開業を準備する甲氏は、自身の希望する店名を商標として登録できなかった。すでに特許庁には、乙氏の類似商標が登録されていたためである。乙氏は、地域とメニューが互いに異なるため混同するおそれがないと判断し、甲氏が商標を使用することを認めた。しかし、既存の制度上の問題から、甲氏は結局店名を別のものに変え、あらかじめ製作しておいた看板や食器を全て廃棄しなければならなかった。 アパレルネットショップを運営する丙氏は、最近、類似する名前の美容グッズショップがあることを知った。その美容グッズショップは既に商標登録されており、丙氏が商標権を侵害している状況にある。しかし、ショップの名前を変えれば、顧客を失う可能性も考えられ、どのように対応すべきかわからない状況にある。 ------------------------------------  2024年5月1日付けで施行された改正商標法*によれば、先に登録された同一・類似商標があっても先登録商標権者の同意を受ければ、後行の商標登録出願の登録が可能になった。このようなコンセント制度の施行により、同一・類似の先登録(出願)商標のために自ら使用しようとした(後行)商標が登録できないといった、小規模事業者((後行)商標出願人)にとっては朗報である。* 商標法の一部改正(2023.10.31.改正、2024.5.1.施行) <先登録(出願)商標権利者が同意すれば、類似の商標でも登録可能>  コンセント制度とは、先登録商標権者及び先出願人が、標章*及び指定商品**が同一・類似する後出願登録商標の登録に同意する場合***、該当する商標の登録を認められる制度をいう。* 標章:記号、文字、図形、立体形状またはそれらの組み合わせとそこに色彩を組み合わせたもの ** 指定商品:出願人が商標を使用したい商品の名称 *** ただし、商標と指定商品の両方が同一の場合は適用除外  従前、上記の事例1及び2のように同一・類似する商標が既に登録されているか、先に出願をした商標が存在する場合、後に出願した商標は登録が拒絶され、(たとえ、先登録権者の認可を得たとしても)商標の譲渡・移転といった煩雑な手続きを経て該当商標を使用する以外に方法がなかった。コンセント制度が施行されることで、出願人のこうした不便が解消され、商標権をめぐる紛争も未然に防ぐことができると期待されている。 特に中小企業や小規模事業者の商標使用と安定した企業経営に寄与する模様で、最近、拒絶査定を受けた商標の40%以上が同一・類似の先登録商標があるという拒絶理由のためであり、そのうち80%の出願人が中小企業及び小規模事業者の経営者であった。* 全拒絶件数(2022年国内審査基準)48,733件中、先登録による拒絶件数19,651件  これと共に、需要者保護のために、共存商標のいずれかが不正な目的で使用され、需要者に誤認混同を起こす場合には、その登録を取り消すことができるようにする、とした本制度の悪用を防ぐ規定も設けられている。                                                            

2024-10-04
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一括審査制度の紹介

韓国特許庁は、従来の一方通行的な特許審査から脱却し、特許審査過程において、審査官が出願人との間でコミュニケーションをとりながら、案件毎にカスタマイズされた審査を行うことで、正確な審査に裏付けられた高い品質の特許を作り上げる様々な制度を行っている。  一つの製品群に関わる複数の知的財産出願を同時に一括して審査する一括審査制度、そして審査過程において拒絶理由通知に対応した補正案につき審査官と面談を通じて事前に意見を交換することができる補正案レビュー制度及び再審査面談制度が存在する。そのなかで補正案レビュー制度、及び再審査面談制度は、既に紹介した。予備審査制度は2024年3月1日に廃止されたが、本号では、一括審査制度について紹介する。   (1) 意義及び趣旨  一括審査とは、一つの製品群又は同一事業に係る複数の特許・実用新案登録・商標登録・デザイン登録出願について出願人が望む時期に一括して審査する制度をいう。本制度を利用すれば、企業の事業戦略に応じて、希望する時期に様々な知識財産権を同時に確保することが可能で、新製品発売時期前に製品に関する知識財産権のポートフォリオ形成に有利である。​​​​   (2) ​​一括審査を申請できる出願  一括審査の申請対象は、次の1.又は2.に該当する出願に限定され、審査着手前の2以上の特許・実用新案登録・商標登録・デザイン登録出願である。この特許出願及び実用新案登録出願は、審査請求された出願に限定する。(注:韓国では実用新案においても実体審査が行われる) 1つの製品群(サービスを含む)または同一事業に関連する以下のいずれかに該当する出願 出願人が実施している、あるいは実施準備中の出願 輸出促進に直接関わる出願 「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」第25条におけるベンチャー企業の確認を受けた企業の出願、又は「中小企業技術革新促進法」第15条における技術革新型中小企業に選ばれた企業の出願 「一人創造企業の育成に関する法律」第11条第1項における一人創造企業技術開発事業の成果物に関する出願 「中小企業基本法」第2条における中小企業であって創業後3年以内の企業による出願 規制特例対象に関するもので「規制のサンドボックス」*申請を行った出願(*規制のサンドボックス:新技術、新産業分野において新製品やサービスをリリースする際、一定期間または一定の地域内で既存の規制を免除または猶予させる制度をいう) ​​​ 同一の国家新技術開発支援事業の成果物に係る出願   (3) ​​​​​​​​​​​​​​一括審査手順 (申請) ​​​​​​​一括審査を申請しようとする者(申請人)は韓国特許庁ホームページから一括審査請求書を作成し、一括審査申請対象証明書類を添付して申請する。 ​​​​​​​​​​​​​​この際、申請人は一括審査申請日の日後より7日から14日までのいずれかの日を一括審査説明会の開催希望日として指定しなければならず、一括審査説明会希望日から14日になる日の日後で、いずれかの日を審査着手希望日に指定しなければならず、着手希望日の日後、3月になる日から1年以内のいずれかの日を審査終了希望日に指定し申請しなければならない。 (方式審査) ​​​​​​​韓国特許庁の一括審査担当者は、一括審査を受けようとする出願が申請対象に該当するかどうか、および申請者の一括審査申請が申請手続きを満たしているかどうかについて審査する。 (一括審査説明会) ​​​​​​​申請人は、担当審査官に一括審査申請出願について説明し、当該出願が単一のファミリーまたは同一の事業に関する出願であることを説明する。 一括審査担当者と担当審査官は、一括審査を受けようとする出願について一括審査の適否、および一括審査対象出願を決定する。 一括審査担当者、担当審査官及び申請者は、着手希望日と終結希望日に基づいて着手予定日ならびに終結予定日を協議にて定めることができる。 (審査処理) ​​​​​​​担当審査官は、一括審査を決定した出願について着手予定日に合わせて審査を着手する。   ​​​​​​​

2024-07-02
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次世代ディスプレイ「マイクロLED」技術の特許動向

OLEDに続きマイクロLED分野も韓国企業が技術開発を主導  大型テレビやスマート機器など多様な分野に使用でき、次世代ディスプレイとして注目されるマイクロLED* 分野における登録特許の分析を行った結果、韓国が特許登録件数において世界トップを記録し技術開発を主導していることが判明した。  *マイクロLED:100μm以下のLED素子の一つ一つが個々の画素で直接発光するディスプレイ技術。LCDやOLEDに比べスリムにでき、LED素子の光を個別に制御して、より細かなコントラスト比を実現できる。また、有機物素材を使用したOLEDとは異なり、画質劣化や焼付き(残像)現象がなく、電力消費量を抑えて高寿命で応答速度も速い、といったメリットのためLCD、OLEDに続く次世代ディスプレイとして注目されている。   (出典: https://www.microled-info.com/microled-vs-oled) マイクロLED市場は、2022年に1400万ドルから2023年には2700万ドルに達した前年比92%に成長した後、2027年には5億8千万ドルに成長し、年平均136%の成長が見込まれる*。(* トレンドフォース、2023年8月)   韓国特許庁が主要国特許庁(IP5:韓国、米国、中国、欧州連合、日本)に登録された全世界特許を分析した結果、最近10年間(2013年~2022年)のマイクロLED技術における登録件数は2013年540件から2022年1,045件と2倍近くに増加し、年平均増加率7.6%を記録した。 登録権者を国籍別に見ると、1位が韓国で23.2%(1,567件)と最も多く、2位日本20.1%(1,360件)、3位中国18.0%(1,217件)、4位米国16.0%(1,080件)、5位欧州連合11.0%(750件)の順であった。同期間における登録件数の年平均増加率は1位中国(37.5%)、2位欧州連合(10.0%)、3位台湾(9.9%)、4位韓国(4.4%)、5位米国(4.1%)の順に現れ、中国の該当分特許登録件数が急増していることが確認された。その間、技術的優位の座にあった韓国と、最近マイクロLED技術の研究開発を積極的に進める中国との間で更なる競争激化が予想される。 <登録権者の国籍別特許登録動向(2013~2022)> 主要登録人としては、LGイノテック(6.0%、404件)が1位を占め、2位サムスン電子(5.7%, 384件), 3位 日本の半導体エネルギー研究所(SEL)(4.7%, 315件), 4位 サムスンディスプレイ(3.6%、240件)、5位中国の京東方(BOE)(3.3%、223件)の順であった。韓国企業としては、1位LGイノテック、2位サムスン電子、4位サムスンディスプレイ、9位LGディスプレイ(5.8%、133件)の4社が10位圏内に入り、韓国企業がマイクロLED技術で世界をリードしていることが確認された。 <主要登録人別特許登録動向> 韓国特許庁(KIPO)2024.4.8 報道資料より

2024-07-02
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强力な技術流出防止策を盛り込んだ不正競爭防止法/特許法

この8月*から「技術強奪」防止のための強力な対応策を盛り込んだ「不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(以下「不正競争防止法」)」及び「特許法」が導入される。改正される不正競争防止法及び特許法では、懲罰的損害賠償が5倍、法人の組織的な営業秘密流出行為に対する罰金刑が3倍にまで引き上げられる。一方で、 アイデア盗用行為といった不正競争行為に対する是正命令制度の導入など技術強奪の防止に向けた様々な対応策も盛り込まれている。(* 2024. 2. 20. 公布、2024. 8. 21. 施行予定) 改正法は、①犯罪行為に対する抑制と処罰の強化、②不法行為に対する行政的救済手段の強化及び③保護の法的な空白領域の解消を主な内容としている。 犯罪行為に対する抑制及び処罰の強化(不正競争防止法、特許法) 故意による特許権侵害、営業秘密侵害、アイデア盗用に対する懲罰的損害賠償を3倍から5倍に引き上げる。これは悪意ある技術漏洩を防ぎ、被害救済の実効性を確保するための措置である(不正競争防止法、特許法) 法人により組織的に行われる営業秘密侵害行為を防ぐため、法人の罰金刑を行為者である個人の最大3倍にまで引き上げる(不正競争防止法) 営業秘密侵害品だけでなくその製造設備までもすべて没収できる規定を新たに導入し、侵害品の流通による二次被害を事前に防ぐ(不正競争防止法) 不法行為に対する行政的救済手段の強化(不正競争防止法) 不正競争行為に対する行政救済を強化する為、アイデア盗用といった不正競争行為について韓国特許庁が、行政調査後における是正命令及び過怠料の賦課が可能となるよう根拠規定が備えられる。現在、行政調査後、是正勧告および公表のみが行われ、行政調査のみでは、不正競争行為が続く状況を抑制しにくいといった問題を克服するためである 不正競争行為の被害者がより円滑に韓国特許庁の行政調査資料を損害賠償など民事訴訟の証拠として活用できるよう、裁判所が要請する場合、調査記録の一切を裁判所に提供できる手続きが設けられ、当事者が特許庁の行政調査記録を閲覧したり、コピーすることを可能とする根拠規定も新設される。これにより、これまでは行政調査で有利な結果を得られたとしても、民事訴訟において行政調査の結果を活用できず、証拠確保に問題のあった現状を大きく改善できるものとして期待されている 保護の法的な空白領域の解消(不正競争防止法) 不正取得・使用・漏洩など伝統的な営業秘密侵害行為領域を拡大し、ハッキング等による営業秘密の毀損や削除についても不正競争防止法により処罰が可能となる。これは、最近のハッキングによる被害が増加している状況を考慮し、営業秘密に対する保護を従前より強化したものである   今回の改正法律に盛り込まれた技術強奪の防止策における主な内容  

2024-07-02
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臨時明細書制度の紹介

臨時明細書制度の紹介 1. 意義及び趣旨  臨時明細書制度とは、特許及び実用新案を出願する際に既存の明細書の書式に依らず、自由な形式で作成された明細書を提出し、迅速な出願を可能とする制度をいう。  臨時明細書制度の施行前は、特許及び実用新案を出願する際、規定で定められた書式と要件により作成された明細書を提出しなければならなかったため、論文などの研究結果から明細書を作成する際に手間がかかり、迅速な出願を行う上で手間がかかっていた。  臨時明細書制度は、明細書に請求の範囲を記載せずに出願する請求の範囲提出猶予制度*と連携し、論文や研究ノート、あるいは技術書など自由な形式による「臨時明細書」だけで、先ず出願できるようにした制度で、2020年3月30日から施行されている。(注* 請求の範囲提出猶予制度:出願時に請求の範囲が記載されていない明細書を願書に添付できる制度で、請求の範囲がなくても迅速な出願が可能であり、請求の範囲を作成する時間的な余裕を確保するために設けられた制度をいう。特許請求の範囲は、出願日から1年2ヶ月までに補正を通じて記載するようにしています。) 2. 臨時明細書提出要件  臨時明細書出願では、定められたファイル形式を備えた臨時明細書を願書に添付しなければならない。臨時明細書のファイル形式は、特許庁が提供するソフトウェア、あるいは特許庁ホームページを用いて生成した標準ファイル形式以外にも、商用のソフトウェアを用いて生成したファイル形式*であっても可能である。したがって、出願人は、論文や研究ノートなどに記載された発明を別途の変更なしに原本のまま提出することができる。(注* 提出可能なファイル形式:hwp、doc、docx、pdf、ppt、pptx、jpg、tif) 3. 臨時明細書修正書の提出  臨時明細書を願書に添付して提出する場合、当該発明について特許を受けるために定められた期間(第三者による審査請求が行われた旨の通知がなされた日から3ヶ月、または特許出願日(臨時明細書の提出日)から1年2ヶ月になる日、のいずれか早い日)内に明細書作成の書式に従って全文が補正された正式明細書を提出しなければならない。定められた期限内に補正を行わなければ期限日の翌日に当該特許出願は取下げられたものとみなされる。 4. その他  臨時明細書を添付し、提出する出願は、正規の出願として認められるために、当該出願を基にしたパリ条約による優先権を主張する出願、あるいは国内優先権を主張する出願を行うことができる。従って、補正書を提出する代わりに、出願日から1年以内に優先権を主張する新たな出願を行い、臨時明細書の提出日を出願日として認めてもらう方法も可能である。  臨時明細書を添付し、出願する場合、請求の範囲を含む全文補正された明細書を提出すれば、当該出願に対して審査請求を行うことができます。そして、全文補正された明細書を提出した出願に限り出願公開され、このとき、出願公開公報には、全文補正された明細書に最初の明細書としての地位を有する臨時明細書が添付され、公開される。

2024-04-17
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AIを活用した知能型品質管理に關する特許出願で韓國が世界1位

AIを活用した知能型品質管理に関する特許出願で韓国が世界1位 韓国が、全世界出願の25.4%を占める 大手企業(サムスン電子:2位)から中小企業まで幅広く出願 全世界の人工知能品質管理技術の特許出願は10年間で44倍に成長    韓国特許庁が最近10年間(2011年~2020年)主要国特許庁(IP5:韓、米、中、欧州連合、日)で出願された全世界特許を分析した結果、人工知能による映像分析を活用した知能型(スマート)品質管理*の技術に関する特許出願で韓国が世界1位(25.4%)を占めていたことが分かった。(*知能型(スマート)品質管理:製造業における各種検査工程に人工知能などの技術を用いて、物体の大きさ、柄(パターン)、文字、形態などを迅速・正確に判断することで製品の品質を管理する技術)  知能型(スマート)品質管理技術分野の全世界特許出願は、2011年に6件に過ぎなかったが、年平均52.3%ずつ増加し、2020年には44倍の264件に達した。特に最近5年間(2016年~2020年)の出願増加率は63.4%として現れ、同分野の出願が急増していることが分かった。これは、2016年以降、人工知能に関する技術が本格的に活用され始めたことと関連性があると捉えられている。 <国籍別特許出願動向> 出願人国籍別では、1位韓国が25.4%(202件)で最も多く出願したことが分かった。続いて2位中国18%(143件)、3位日本17.5%(139件)、4位米国17%(135件)の順であった。 <技術分野別特許出願> 技術分類別(IPC)*で見ると、画像データ処理技術(IPC:G06T)への出願が最も多かった(29.9%)。中国、日本が当該分野に関する技術を重点的に開発しており、ドイツの場合、制御システム分野(IPC:G05B)に特に研究開発を集中していることが分かった。韓国の場合、技術分野全般にわたって研究開発が行われていると見受けられる。(注*技術分類(IPC):発明の技術分野を表す国際的に統一された特許分類体系) B01D(分離技術)、B05B(噴霧装置)、B05D(流動性物質を表面に作用させるための工程一般)、B07C(郵便に関する選別)、B25J(マニピュレータ) B29C(プラスチック成形または接合)、G01N(材料の化学的または物理的性質の検出による材料の調査)、G05B(制御および調整システム)、G06F(電気によるデジタルデータ処理)、G06N(特定のコンピュータモデルに基づくコンピューティングデバイス)、G06Q(管理、商業 、財務、管理または監督目的に特に適用された情報通信技術)、G06T(画像データ処理)、G16C(コンピュータ化学)、H01L(半導体装置)、H04N(画像通信) <主要出願人> 主要出願人として、1位がアメリカのKLA(4.03%、32件)、2位がサムスン電子(3.14%、25件)、3位がドイツのシーメンス(2.39%、19) 件)、4位が韓国生産技術研究院(2.26%、18件)、5位がオランダのASML(1.76%、14件)と続く。韓国出願人では、10位のLG電子(1.26%、10件)、15位のコヨンテクノロジー(0.88%、7件)、17位のラオンピープル、及び現代自動車(各0.75%、6件)などが挙がる。韓国の場合、大企業から中小企業まで、製造業分野から解法(ソリューション)分野まで多様な分野の企業がランク入りしており、インテリジェント(スマート)品質管理における技術強国の姿を見せている。    

2024-04-17
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二次電池を特許優先審査對象に指定

二次電池、特許優先審査対象指定 迅速な権利確保を通じて二次電池分野における韓国の競争優位確保を期待 韓国特許庁は、二次電池分野の特許出願に対して2月19日から優先審査対象に指定し運営すると発表した。韓国特許庁は、国家先端技術に関する特許出願分野を優先審査対象に指定する制度を運営しており、現在、半導体、ディスプレイ分野*に続き、2月19日からは二次電池分野までの3分野に拡大して施行される。(注* 半導体分野(2022年11月1日)、ディスプレイ分野(2023年11月1日)において優先審査実施中)  二次電池は、電気自動車をはじめとする環境に優しいモビリティ産業の核心技術であり、熾烈な特許権の確保が繰り広げられている分野である。最近、5年間において、二次電池分野の特許出願は年平均11.9%と、急増*しており、これは、全分野の特許出願年平均増加率**に比べ4倍を上回るもので、同分野の研究開発が活発に行われていることが分かる。(注* 二次電池分野の特許出願数:2018年8,940件から2023年15,720件に増加(年平均増加率11.9%)、注** 総特許出願数:2018年216,224件から2023年246,056件に増加(年平均増加率2.6%))  全世界で技術覇権をめぐる競争が熾烈を極める中、韓国企業が二次電池における権利確保を迅速に行うことで、技術的な主導権確保と、権利保護に拍車をかけることが期待される。  具体的な優先審査対象は、二次電池における素材・部品・装置、製造、又は設計技術やそれに直接関連*する出願であり、①二次電池の関連製品、装置等を韓国内で生産するか、あるいは生産準備中である企業からの出願、又は②二次電池の技術に関する国家研究開発プロジェクトの成果による出願、又は③「国家先端戦略産業法」による二次電池特性化大学(大学院)からの出願である。(注* 二次電池関連技術を他分野に応用した(例:二次電池装置を含む車両等)出願は、優先審査対象としない)  優先審査を申請するためには、優先審査申請書に優先審査申請説明書を添付して提出することが求められる。申請可能期間は、2024年2月19日~2025年2月18日で、1年の期限付き施行後、延長要否を検討する予定である。

2024-04-17
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