□ 「真の発明者のみ記載可能」となるよう特許法施行規則改正
- 特許法·実用新案法施行規則一部改正令11月1日から施行
- 発明者訂正制度の改善等
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<発明者訂正制度の改善(発明者訂正時期の制限、証明書類の要求)>
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発明者訂正制度は、発明者の氏名表示権を保障するにおいて、手続きの錯誤による発明者の記載漏れや誤記を、事後的に補完できるようにすることをその趣旨とする。
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従来の発明者訂正は、事実上いかなる時期においても可能であり、設定登録前に特段の証明書類を必要とせず補正書のみを提出すれば可能であった。
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しかし、登録査定後から設定登録前に発明者を追加または訂正して手数料の減免を受けたり、真の発明者でない者が公報に掲載されるといった誤用がなされる場合があった。
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改正された発明者訂正制度は、こうした誤用を防止するため発明者の訂正時期を一部制限し、設定登録後にのみ求められていた証明書類を審査官の審査手続き中にも提出させるようにして真の発明者だけを記載するようにしたものである。
〇 改正内容
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訂正時期の制限
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証憑書類の添付
〇 要約
- 改正前と後で、発明者訂正のための提出書類は、次のとおりである。
