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IPニュース 「眞の發明者のみ記載可能」とする特許法施行規則改正

「真の発明者のみ記載可能」となるよう特許法施行規則改正

     - 特許法·実用新案法施行規則一部改正令11月1日から施行
     - 発明者訂正制度の改善等
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<発明者訂正制度の改善(発明者訂正時期の制限、証明書類の要求)>

〇 改正内容

  1. 訂正時期の制限
    • 審査手続きが終了した登録査定後から設定登録前までの期間は、発明者の追加または訂正に対する審査が不可能であるため訂正可能期間から除かれる。
    • (例外)発明者の同一性が維持される場合(例、発明者の改名、単純な誤記、住所変更など)に限り、いつでも訂正が可能。
  2. 証憑書類の添付
    • 出願後-登録査定前にも発明者を追加または訂正するには、補正書に以下の書類を添付し提出しなければならない。
      • 発明者の追加または訂正理由を記載した説明書
      • 出願人および追加または訂正される発明者の署名または捺印入り確認書類
    • 設定登録後は、従来の規定及び実務と同様で、訂正発給申請書に以下の書類を添付し提出しなければならない。
      • 発明者の追加または訂正理由を記載した説明書
      • 特許権者および申請前後における全発明者の署名または捺印入り確認書類

〇 要約

2025-01-06 10:51:00

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