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Nam IP Groupは、世界を舞台に知的財産の保護と支援を提供し続けています。
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ベンチャー企業「ウィゴフェア」と提携、全世界ECサイトの模倣品申告代行サービスを開始 弊所は今月より、ベンチャー企業「ウィゴフェア」と提携し、全世界のECサイトを対象とした模倣品申告代行サービスの提供を開始した。新たな技術と連携を図り、より効率性と精度の向上を高めたサービスを実現する。 従来からの課題として、模倣品の申告に係る業務は、作業者の手間と時間に膨大な負担を強いる作業でもあった。担当者が関連ECサイトを訪れ、製品を一つ一つ確認する必要があった。更に、被疑品をサイトで特定した後、報告用エクセルファイルに手動で情報を一つ一つ移していくプロセスは、多大な手間と時間を要する作業であった。 そうした中、弊所はベンチャー企業「ウィゴフェア」と提携し、上記の手間や時間を大幅に削減可能とした独自のシステムを導入する。対象国のECサイトから製品データを抽出し、価格帯、掲載者、商品情報といった項目を基準にAIを駆使して整理することで、効率よく正確に被疑品を優先的に確認することが可能となった。これにより、より精度の高い模倣品の抽出が可能となり、作業者の負担も大幅に軽減される。 さらに、報告用エクセルファイルの作成も自動化し、従来の手作業に比べ、手間を大幅に削減しつつ、正確かつ迅速にレポートを仕上げることが可能となった。 弊所での選定作業が完了した後、サービスの利用者は提供されるレポート(エクセルファイル)を確認し、画像や製品情報を基に削除申告を行う商品を選定、その場合、ミーティングの場を持つことも可能である。その後、選定済みのファイルを弊所に返送すれば、後は弊所にてECサイトへの申告手続きを代行する。 このサービスは、模倣品対策を求める企業にとって、手間を省きつつ効果的な対策を講じる強力な支援となることが期待される。弊所とウィゴフェアの連携による技術革新が、グローバルなEC市場における知的財産保護の新たな一歩を切り開くことになるだろう。 詳細は、こちらまでご覧ください。 NAM IP Group > 海外模倣品申告代行サービス
NAM IP Group has been ranked Band 1 (Tier 1) in the IP category for South Korea in the 2025 Global & Asia-Pacific rankings by Chambers and Partners. Chambers is a legal research and information provider operating in over 200 countries. NAM IP Group is honored to receive this Band 1 recognition for three consecutive years since 2023.
NAM IP Group and Managing Partner Ben Yuu have been recognized as top-ranked in the Prosecution and Strategy category of the WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals 2025. Updated annually, the WTR 1000 evaluates leading law firms and individuals, recognizing top experts in areas such as trademark prosecution and litigation. This recognition reflects NAM IP Group’s strong reputation as a premier trademark specialist on the international stage, and serves as a valuable reference point for companies seeking expert guidance on global brand protection strategies.
For the third consecutive year, NAM IP Group has been named as a Top Law Firm in both the Patent Litigation and Patent Prosecution categories in Asia Business Law Journal’s 2024 Korea Law Firm Awards. Asia Business Law Journal is a leading publication that provides legal insights from across the Asia region. NAM IP Group is honored to be one of only four firms selected in each category, based on recommendations and evaluations from domestic and international in-house counsel.
□ 人工知能(AI)分野の審査実務ガイド 第4次産業はデータ(D)、ネットワーク(N)および人工知能(A)に代表される新しいデジタル融合複合技術分野である。第4次産業の代表といえる人工知能技術はディープラーニング技術の登場で急速に発展し、現在多くの産業分野に適用されている。人工知能技術の発展とともに人工知能関連の特許出願も急増し、韓国特許庁では2020年12月、人工知能技術の特徴を考慮して人工知能分野の審査実務ガイドを制定した。(2021.12.、2023.5.改正) 人工知能分野審査実務ガイドは特許審査官だけでなく人工知能関連発明を特許出願しようとする発明者にも人工知能発明の特許明細書作成において明確なガイドを提示するもので、本ニュースレターでは本審査実務ガイドを要約し紹介する。 人工知能技術の核心を成す神経回路網およびアルゴリズムは、ほとんどがソフトウェアの形で具現される。従って、人工知能分野の審査実務ガイドは基本的にコンピュータ関連の発明*審査基準に従い、人工知能関連特有の技術について審査基準を補充して説明する形式で作成された。*コンピュータ関連の発明:発明の実施にコンピュータ·ソフトウェアを必要とする発明 人工知能分野の審査実務ガイドは、明細書記載要件と特許要件(発明の成立性、新規性及び進歩性)に区分し、それぞれに対する審査基準と審査事例を含む。本号では明細書記載要件に対する審査基準を要約して紹介し、特許要件に関する審査基準は次号で紹介する。 <人工知能分野審査実務ガイド1(明細書記載要件)> 本審査実務ガイドにて扱う人工知能関連発明の基本概要図は以下の通りである。 上記の基本概要図に基づき、人工知能関連の発明を以下のように分類することができる。 データ前処理分野:定型または非定型ローデータを人工知能モデルの設計条件に合うように抽出して精製する技術分野 学習モデル定義分野:前処理加工された学習用データを活用して学習する学習モデルを設定·具現化する技術分野 物理的具現分野:設定された学習モデルの全体または一部をハードウェアで具現化する技術分野 学習済みモデル分野:学習済み学習モデルを特定の応用に活用する技術分野 発明の説明における記載要件 イ.実施可能要件の基本事項 (原則)発明の説明に人工知能技術分野において通常の知識を有する者が出願時の技術常識に基づき、その発明を容易に実施できるほど明確かつ詳細に記載されているか否かを基準として判断する。 人工知能関連の発明を容易に実施するためには、その技術分野における通常の知識を有する者が発明を具現化するための具体的な手段、発明の技術的課題及びその解決手段などが明確に理解できるように発明で具現化する人工知能技術に関する具体的な内容を記載しなければならない。 人工知能関連の発明を具現化するための具体的な手段としては、学習データ、データ前処理方法、学習モデル、損失関数(Loss Function)などがある。 ロ.実施可能要件の違反事例 (1) 発明の説明において、請求項に記載された発明に対応する技術的段階又は機能を抽象的に記載しているだけで、その段階又は機能をハードウェア又はソフトウェアでどのように実行し、又は実現するかを記載しておらず、出願時の技術水準を参酌しても通常の技術者が明確に把握することができず、請求項に記載された発明を容易に行うことができない場合 (2) 発明の説明において、人工知能関連の発明を具現するための具体的な手段として、入力データと学習されたモデルの出力データ間の相関関係を具体的に記載していない場合 ここで、入力データと学習されたモデルの出力データとの間の相関関係が具体的に記載されている場合とは、 学習データが特定されていて、 学習データの特性相互間に発明の技術的課題を解決するための相関関係が存在し、 学習データを利用して学習させようとする学習モデルまたは学習方法が具体的に記載されていて、 このような学習データおよび学習方法によって発明の技術的課題を解決するための学習されたモデルが生成される場合を意味する。 (3) 発明の説明において、請求項に記載された発明の機能を実現するハードウェア又はソフトウェアを単に「機能ブロック図(block diagram)」又は「フローチャート」のみで表現しており、その「機能ブロック図」又は「フローチャート」からどのようにハードウェア又はソフトウェアが具現化されるのか明確に把握することができず、出願時の技術水準を参酌しても通常の技術者が明確に把握することができず、請求項に記載された発明を容易に行うことができない場合。 ハ. 留意事項 (1) 発明の特徴が機械学習の応用にある場合、通常の機械学習方法を活用して発明の技術的課題を解決でき、発明の効果を確認できるならば、学習データを利用して学習させようとする学習モデルまたは学習方法が具体的に記載されておらず、単に通常の機械学習方法だけが記載されていても、実施可能要件を満足していると見なすことができる。 (2) 発明の特徴が機械学習基盤の人工知能関連発明から収集されたローデータを学習用データに変更するデータ前処理にある場合、発明の説明が以下の場合には実施可能要件を満たしていないと見なす。 収集されたローデータを学習用データに生成、変更、追加、または削除するためにデータ前処理段階または機能をどのように実行するかまたは実現するか記載していない 収集されたローデータと学習用データ間の相関関係を具体的に記載していない (3) 強化学習基盤の人工知能関連の発明は、エージェント(agent)、環境(environment)、状態(state)、行動(action)、補償(reward)間の相関関係を含む強化学習方法を具体的に記載していない場合には、実施可能要件を満たしていないものと見なす。 請求の範囲における記載要件 人工知能に関する発明において、請求の範囲における記載要件の判断は、基本的に特許·実用新案審査基準の『請求の範囲における記載要件』に従う。 本ガイドでは『請求の範囲における記載要件』の中で人工知能関連の発明審査に必要な事項を説明する。 イ 発明が明確かつ簡潔に記載されていること (1) 発明のカテゴリー 人工知能関連の発明は『方法の発明』または『物の発明』として請求項に記載することができる。 人工知能関連の発明は時系列的に連結された一連の処理または操作、すなわち段階で表現できるとき、その段階を特定することにより方法の発明として請求項に記載することができる。 人工知能関連の発明は、その発明を具現化する複数の機能で表現できるとき、その機能に特定された物(装置)の発明として請求項に記載できる。 また、人工知能関連の発明は、 『コンピュータプログラム記録媒体の請求項』、 『記録媒体に記録されたコンピュータプログラムの請求項』、 『データ構造記録媒体の請求項』 形式に加え、学習モデルや学習モデルを利用する物を請求する場合には、 『記録媒体に保存された、学習モデルを具現化したコンピュータプログラムの請求項』、 『学習モデルを利用する物(装置)の請求項』 形式として記載することができる。 ここで学習モデルとは、学習対象となるモデルが学習手段と結合されコンピュータ上で学習されるものとして、請求項には学習モデルに加え人工知能関連の発明を具現化するための具体的な手段をさらに記載しなければならない。ここで具体的な手段とは、学習データ、データ前処理、損失関数などを意味する。 学習対象となるモデルには多様な機械学習モデルの基本的な構造を含むことができ、例えば神経網(神経回路)の場合、入力層、出力層および入力層と出力層の間に一つ以上の隠匿層からなる基本的構造に具体的な手段が追加された形態として記載することができる。学習対象となるモデルの例としては、CNNs、RNNs、神経網(Neural Network)などがある。 (2) 発明を明確かつ簡潔に記載されていない例 (イ)発明の遂行主体が明確でない場合 当該発明が「使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工を実現したもの」であるが、請求項に記載された事項から発明の遂行主体(ハードウェア)が明確に把握できない場合には、当該請求項は明確に記載されていない。 (ロ)発明の対象が明確でない場合 請求項の末尾が「プログラム製品」、「プログラムプロダクト」、「プログラム産出物」等と記載されている場合、発明の対象を「プログラムを記録したコンピュータとして読み取り可能な記録媒体」、「プログラムが結合されたコンピュータシステム」のいずれにも特定することが困難であるため、発明が明確でない。
□ バッテリー火災安全技術分野の特許動向 全世界のバッテリー火災安全技術の特許出願、10年間で年平均15%増加 韓国が全世界出願件数1位(37.7%) ---------------------------------------------------------- 最近、二次電池の火災事故が急増し、熱暴走*によるバッテリー火災を予防·感知·消火する安全技術が注目を浴びており、韓国企業も関連技術の確保に総力を挙げている。 * 熱暴走:過充電、高放電、高温環境における露出、物理的損傷によるバッテリーの温度上昇で火災に至る現象を言い、熱暴走によりバッテリー温度は約1,000度にまで跳ね上がる。 韓国特許庁が最近10年間(2012~2021)の主要国特許庁(IP5:韓国、米国、中国、EU、日本)に出願されたバッテリー火災の安全技術に関する特許を分析した結果、2012年に715件に過ぎなかった出願件数がこの10年間で年平均15%ずつ増加し、2021年には13,599件に達し、そのうち、韓国籍の出願が37.7%と1位を占めることから韓国がバッテリー火災安全の技術成長をリードしていることが示された。 <国籍別出願動向> 全体出願13,559件のうち、韓国籍の出願が37.7%(5,122件)で1位を占め、中国(22.8%、3,099件)、日本(21.0%、2,855件)、米国(11.2%、1,518件)が後に続く。 特に、韓国は出願件数で2位を占める中国より1.7倍もの出願を行っていることが明らかとなり、当面の間、バッテリー火災安全技術の分野で韓国優位が続くものと展望される。 <技術類型別出願動向> バッテリー火災安全技術について類型別にまとめると、火災感知分野の出願件数が61.2%(9,866件)で最も多く、火災予防分野(32.8%、5,292件)、火災消火分野(6.0%、967件)の順となっている。 出願増加率は、火災消火分野が最も高く(年平均37.7%)現れたが、これは最近二次電池の火災事故が相次いで発生し、バッテリー火災の消火技術に対する要求が増加しているためと見られる。 <主要出願人> 主要出願人を見ると、韓国のLGエネルギーソリューション(2,735件、20.1%)、サムスンSDI(1,416件、10.4%)が1、2位を占め、3位CATL(701件、5.2%)、4位トヨタ自動車(398件,2.9%)、5位三洋(322件,2.4%)が後に続く。 10位圏内に6位SKオン(257件、1.9%)、9位現代自動車(189件、1.4%)など韓国企業が多数含まれ、韓国企業がバッテリー火災事故に対応するために関連技術を積極的に出願していると分析される。 一方、特許庁は国民の生命と安全を守るための積極行政の一環として、最近20年間(2003~2023)主要特許庁に登録されたバッテリー火災安全技術を中心に選別した『バッテリー火災安全技術特許100選』を発刊した。 発刊した特許100選は、特許庁のホームページ(www.kipo.go.kr)からダウンロードできる。 https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200640&ntatcSeq=16918&sysCd=SCD02&aprchId=BUT0000048#1
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