특허법인 남앤남

IPニュース コンセント制度の施行

先登録された商標があっても「共存」の道が開かれる 

  1. 飲食店の開業を準備する甲氏は、自身の希望する店名を商標として登録できなかった。すでに特許庁には、乙氏の類似商標が登録されていたためである。乙氏は、地域とメニューが互いに異なるため混同するおそれがないと判断し、甲氏が商標を使用することを認めた。しかし、既存の制度上の問題から、甲氏は結局店名を別のものに変え、あらかじめ製作しておいた看板や食器を全て廃棄しなければならなかった。
  2. アパレルネットショップを運営する丙氏は、最近、類似する名前の美容グッズショップがあることを知った。その美容グッズショップは既に商標登録されており、丙氏が商標権を侵害している状況にある。しかし、ショップの名前を変えれば、顧客を失う可能性も考えられ、どのように対応すべきかわからない状況にある。

 2024年5月1日付けで施行された改正商標法*によれば、先に登録された同一・類似商標があっても先登録商標権者の同意を受ければ、後行の商標登録出願の登録が可能になった。このようなコンセント制度の施行により、同一・類似の先登録(出願)商標のために自ら使用しようとした(後行)商標が登録できないといった、小規模事業者((後行)商標出願人)にとっては朗報である。* 商標法の一部改正(2023.10.31.改正、2024.5.1.施行)

<先登録(出願)商標権利者が同意すれば、類似の商標でも登録可能>

 コンセント制度とは、先登録商標権者及び先出願人が、標章*及び指定商品**が同一・類似する後出願登録商標の登録に同意する場合***、該当する商標の登録を認められる制度をいう。* 標章:記号、文字、図形、立体形状またはそれらの組み合わせとそこに色彩を組み合わせたもの ** 指定商品:出願人が商標を使用したい商品の名称 *** ただし、商標と指定商品の両方が同一の場合は適用除外

 従前、上記の事例1及び2のように同一・類似する商標が既に登録されているか、先に出願をした商標が存在する場合、後に出願した商標は登録が拒絶され、(たとえ、先登録権者の認可を得たとしても)商標の譲渡・移転といった煩雑な手続きを経て該当商標を使用する以外に方法がなかった。コンセント制度が施行されることで、出願人のこうした不便が解消され、商標権をめぐる紛争も未然に防ぐことができると期待されている。

特に中小企業や小規模事業者の商標使用と安定した企業経営に寄与する模様で、最近、拒絶査定を受けた商標の40%以上が同一・類似の先登録商標があるという拒絶理由のためであり、そのうち80%の出願人が中小企業及び小規模事業者の経営者であった。* 全拒絶件数(2022年国内審査基準)48,733件中、先登録による拒絶件数19,651件

 これと共に、需要者保護のために、共存商標のいずれかが不正な目的で使用され、需要者に誤認混同を起こす場合には、その登録を取り消すことができるようにする、とした本制度の悪用を防ぐ規定も設けられている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024-10-04 13:16:00

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