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IPニュース 一括審査制度の紹介

韓国特許庁は、従来の一方通行的な特許審査から脱却し、特許審査過程において、審査官が出願人との間でコミュニケーションをとりながら、案件毎にカスタマイズされた審査を行うことで、正確な審査に裏付けられた高い品質の特許を作り上げる様々な制度を行っている。

 一つの製品群に関わる複数の知的財産出願を同時に一括して審査する一括審査制度、そして審査過程において拒絶理由通知に対応した補正案につき審査官と面談を通じて事前に意見を交換することができる補正案レビュー制度及び再審査面談制度が存在する。そのなかで補正案レビュー制度、及び再審査面談制度は、に紹した。予備審査制度は2024年3月1日に廃止されたが、本号では、一括審査制度について紹介する。

 

(1) 意義及び趣旨

 一括審査とは、一つの製品群又は同一事業に係る複数の特許・実用新案登録・商標登録・デザイン登録出願について出願人が望む時期に一括して審査する制度をいう。本制度を利用すれば、企業の事業戦略に応じて、希望する時期に様々な知識財産権を同時に確保することが可能で、新製品発売時期前に製品に関する知識財産権のポートフォリオ形成に有利である。​​​​

 

(2) ​​一括審査を申請できる出願

 一括審査の申請対象は、次の1.又は2.に該当する出願に限定され、審査着手前の2以上の特許・実用新案登録・商標登録・デザイン登録出願である。この特許出願及び実用新案登録出願は、審査請求された出願に限定する。(注:韓国では実用新案においても実体審査が行われる)

  1. 1つの製品群(サービスを含む)または同一事業に関連する以下のいずれかに該当する出願
    • 出願人が実施している、あるいは実施準備中の出願
    • 輸出促進に直接関わる出願
    • 「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」第25条におけるベンチャー企業の確認を受けた企業の出願、又は「中小企業技術革新促進法」第15条における技術革新型中小企業に選ばれた企業の出願
    • 「一人創造企業の育成に関する法律」第11条第1項における一人創造企業技術開発事業の成果物に関する出願
    • 「中小企業基本法」第2条における中小企業であって創業後3年以内の企業による出願
    • 規制特例対象に関するもので「規制のサンドボックス」*申請を行った出願(*規制のサンドボックス:新技術、新産業分野において新製品やサービスをリリースする際、一定期間または一定の地域内で既存の規制を免除または猶予させる制度をいう)
  2. ​​​ 同一の国家新技術開発支援事業の成果物に係る出願

 

(3) ​​​​​​​​​​​​​​一括審査手順

  1. (申請)
    • ​​​​​​​一括審査を申請しようとする者(申請人)は韓国特許庁ホームページから一括審査請求書を作成し、一括審査申請対象証明書類を添付して申請する。
    • ​​​​​​​​​​​​​​この際、申請人は一括審査申請日の日後より7日から14日までのいずれかの日を一括審査説明会の開催希望日として指定しなければならず、一括審査説明会希望日から14日になる日の日後で、いずれかの日を審査着手希望日に指定しなければならず、着手希望日の日後、3月になる日から1年以内のいずれかの日を審査終了希望日に指定し申請しなければならない。
  2. (方式審査)
    • ​​​​​​​韓国特許庁の一括審査担当者は、一括審査を受けようとする出願が申請対象に該当するかどうか、および申請者の一括審査申請が申請手続きを満たしているかどうかについて審査する。
  3. (一括審査説明会)
    • ​​​​​​​申請人は、担当審査官に一括審査申請出願について説明し、当該出願が単一のファミリーまたは同一の事業に関する出願であることを説明する。
    • 一括審査担当者と担当審査官は、一括審査を受けようとする出願について一括審査の適否、および一括審査対象出願を決定する。
    • 一括審査担当者、担当審査官及び申請者は、着手希望日と終結希望日に基づいて着手予定日ならびに終結予定日を協議にて定めることができる。
  4. (審査処理)
    • ​​​​​​​担当審査官は、一括審査を決定した出願について着手予定日に合わせて審査を着手する。

 

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2024-07-02 13:30:00

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