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顧客カスタマイズ型審査官面談制度

特許の審査過程で行われる審査官面談は、出願発明と先行技術との間で対比説明したり、拒絶理由を明確にする必要がある等といった場合に出願人、又は代理人の申請により行われる。審査官面談申請は、審査着手後から特許登録に係る可否決定(査定)の前まで可能であることを原則とし、特許の拒絶決定(査定)された出願は、特許拒絶決定不服審判請求前まで行うことができる。韓国特許庁は、より正確な特許審査及び迅速な権利化のために、上記の一般審査官との面談の他に、特許審査の全過程にわたって出願人と審査官がコミュニケーションを密にすることで、高品質な特許を共に作成することのできる様々な形態にカスタマイズされた面談制度を施行している。

 

審査着手前の段階>

  1. 予備審査

*予備審査申請日から審査着手処理までの期間をいう(一般優先審査は2ヶ月、特許審査ハイウェイ(PPH)優先審査は4ヶ月、専門機関先行技術調査申請後の優先審査は8ヶ月)

 

審査着手後の段階>

  1. 補正案レビュー

 

  1. 再審査面談

 

 

2023-09-13 17:02:00

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