顧客カスタマイズ型審査官面談制度
特許の審査過程で行われる審査官面談は、出願発明と先行技術との間で対比説明したり、拒絶理由を明確にする必要がある等といった場合に出願人、又は代理人の申請により行われる。審査官面談申請は、審査着手後から特許登録に係る可否決定(査定)の前まで可能であることを原則とし、特許の拒絶決定(査定)された出願は、特許拒絶決定不服審判請求前まで行うことができる。韓国特許庁は、より正確な特許審査及び迅速な権利化のために、上記の一般審査官との面談の他に、特許審査の全過程にわたって出願人と審査官がコミュニケーションを密にすることで、高品質な特許を共に作成することのできる様々な形態にカスタマイズされた面談制度を施行している。
- 審査着手前の段階:(1)審査官の事前審査結果に基づき、意見を交換する予備審査
- 審査着手後の段階:(2)意見提出通知書に対する補正案を予備的に検討する補正案レビュー、(3)拒絶通知書に対する補正案を予備的に検討する再審査面談
<審査着手前の段階>
- 予備審査
- 予備審査は、審査着手前に実施され、出願人又は発明者と審査官が直接面談し、迅速かつ正確な審査と適正な権利範囲の確保に役立ち得る全ての事項を検討する。
- 出願人等は審査着手前に拒絶理由及び補正の方向について審査官と協議し特許決定(査定)の可能性を高め、発明の迅速な権利化が可能であり、審査官は出願人から技術内容の説明を直接聴聞することができ、より正確な審査が可能となる。
- 予備審査は、審査官が優先審査の決定した出願のうち、審査負担度が全特許分類の平均以上である高難度技術分野の出願又は中小企業のPCT多出願技術分野出願を対象とする。
- 予備審査は、優先審査決定書の発送日から14日となる日までに申請を行わなければならない。
- ただし、予備審査申請前に審査官が意見提出通知書等、審査通知書を通知した場合には面談する必要がない。

*予備審査申請日から審査着手処理までの期間をいう(一般優先審査は2ヶ月、特許審査ハイウェイ(PPH)優先審査は4ヶ月、専門機関先行技術調査申請後の優先審査は8ヶ月)
<審査着手後の段階>
- 補正案レビュー
- 補正案レビューは、審査官が通知した拒絶理由に対応して、出願人が補正書を提出する前に審査官との面談を通じて補正案に対する意見を交換する。
- 補正案レビューでは、出願人が事前に提出した補正案に基づいて通知された拒絶理由を解消し、適正な権利範囲を確保するのに役立つことができるすべての事項を議論することができる。
- 補正案レビューは、審査官が拒絶理由を通知した出願のうち補正案レビュー申請をした出願を対象とする。
- すでに予備審査や補正案レビューまたは再審査面談を行った出願については、補正案レビューを申請できない。
- 補正案レビューは、意見提出通知書による補正書提出期間の満了日から1ヶ月前になる日までに申請しなければならず、補正案レビュー申請前又は申請と同時に補正書又は補正案を記載した意見書を提出しなければならない。

- 再審査面談
- 再審査面談では、拒絶決定(査定)された出願に対する再審査請求の前に審査官との面談を通じて補正案に対する意見を交換する。
- 再審査面談において出願人と審査官との間で議論することができる事項は、補正案レビューと同じです。
- 再審査面談は、審査官が拒絶決定(査定)した出願の中で再審査面談を申請した出願を対象とする。
- 特許決定(査定)された出願や既に予備審査または補正案レビューを行った出願については、再審査面談を申請することはできない。
- 再審査面談は、拒絶決定(査定)された出願に対して再審査請求期間の満了日から30日以前となる日までに申請しなければならない。
