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商標の部分拒絶および再審査請求制度の実施

2023年2月4日から施行された韓国商標改正法*により、商標出願に対して部分拒絶制度が適用され、商標登録拒絶決定に対しては再審査請求が可能となった。(*商標法一部改正:2022年2月3日改正、2023年2月4日施行)

<部分拒絶制度導入前・後比較>

部分拒絶制度とは、商標登録出願の指定商品の中で拒絶理由がある指定商品のみを拒絶する制度をいう。

従前は、商標登録出願を一体とみなし、出願人が登録を受けようとする指定商品の中で一部の指定商品にのみ拒絶理由があったとしても出願人が拒絶理由のある指定商品を削除するか、補正をしなければ全指定商品で登録を受けることができなかった。しかし、改正法では、商標登録出願における指定商品の一部にのみ拒絶理由がある場合、出願人が指定商品の削除など別途の措置を取らなくても、拒絶理由のない指定商品については商標登録を受けることができるようになった。

また、従前は、拒絶査定を受けた指定商品全体を対象としなければ不服審判請求ができなかったが、改正法では一部のみを対象として審判請求できるようにし、審判請求後も一部取下を可能にさせ出願人の利便性を向上させた。

<再審査請求制度導入前・後比較>

 

再審査請求とは、商標登録拒絶決定に対する拒絶理由を簡単に解消できる場合、審査官に再審査させる制度をいう。

従前は、審査官の商標登録拒絶決定に対して不服手続きを進めるために拒絶決定不服審判請求をしなければならなかったが、改正法では指定商品の一部のみを補正するなど拒絶理由を簡単に解消できる場合、審査官に再審査請求を行い、拒絶理由を克服できるようにすることで、出願人の利便性向上と拒絶決定克服の機会を拡大させた。

再審査請求は、指定商品・商標補正で拒絶理由を解消できる場合、審判請求期間(3ヶ月)以内に補正書提出とともに請求することができる。このとき拒絶決定不服審判請求は不要です。また、再審査請求された場合、従前の拒絶決定は取り消されたものとみなされ、再審査請求は取り下げることができない。

2023-09-13 17:01:00

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