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IPニュース PPH 早ければ3ヶ月で韓國特許登錄

日米の登録特許、特許審査ハイウェイ(PPH)で早ければ3ヶ月内に韓国特許

 

韓国特許庁は、8月1日から日本や米国の協力の下、特許審査ハイウェイ(PPH)*申請時に各審査段階における処理期間を平均3ヶ月に設定する「特許審査ハイウェイ(PPH)改善策」 を施行する。 特許審査ハイウェイ(PPH)に基づく優先審査決定後、早ければ3カ月内の特許設定登録が可能となり、韓国企業の効果的な知的財産権の戦略樹立、及び海外市場進出に役立つものとして期待される。(注* 特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway, PPH) : ある国の特許庁(先行庁)で特許性が認められた出願については、他国の特許庁(後続庁)において簡易な手続で迅速な審査が受けることが可能な国際協力 プログラムをいう。

<「特許審査ハイウェイ(PPH)改善策」の主な内容>

従来は、特許審査ハイウェイ(PPH)に基づく優先審査を行う場合、最初の審査通知送達を4ヶ月内に管理していたが、当該期間を3ヶ月以内に縮めて管理する。また、出願人の意見書提出後、次の審査通知を行う期間も3ヶ月内に管理するよう規定が整備された。今後、韓国および日本や米国に特許審査ハイウェイ(PPH)を申請した出願人は、早ければ優先審査決定後、3カ月内に特許の設定登録も可能になるとして期待されている。

2023-09-13 10:42:00

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