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Comparative Law 韓国特許庁(KIPO)、仮想商品に対する商標審査指針を発表

韓国では、仮想空間における仮想商品の取引、いわゆるメタバースの活性化に伴い、関連商標の出願が急速に伸びています。韓国特許庁(KIPO)は先日、仮想商品の商標審査に関する新たな審査指針を発表し、2022年7月14日から適用されています。当該指針は、適正商品の名称に対する選択や商品間の誤認混同に対する指針を確立し、一貫性ある審査を行う上で重要な指針となります。

 

1. 仮想商品に対する適正な名称とは

 

商品名「仮想商品」自体は、その意味が曖昧で、対象となる商品範囲が広すぎるため、より具体的かつ細分化することが求められます。そのために、従来では「ダウンロード可能な画像ファイル(仮想衣類)」および「仮想衣類(仮想商品)を記録するコンピュータプログラム」という形式の商品名を活用し商標出願が行われてきましたが、これは、仮想商品というよりコンピュータプログラムの一種としてのみ認識されていました。
しかし、今ではコンピュータプログラムというより商品自体に焦点を当てた「仮想衣類」、「仮想履物」等といった「仮想+実際の商品」のような商品名で商標出願が可能となりました。
もちろん、これら仮想商品もコンピュータプログラムが分類される商品区分第9類と同一に分類されますが、具体的な実際の商品名を活用して出願することが可能となり、仮想商品に対する権利保護の選択がより具体的かつ多様化したことを意味します。

 

2. 商品間の類否判断

 

1) 仮想商品間の関係
従来では、すべての仮想商品がコンピュータプログラムとしてのみ認識されていたため、その商品の種類に関係なく類似商品と見なされてきました。理論上は「仮想履物」と「仮想自動車」が全く異なる属性の商品であるにもかかわらず類似商品に分類されていたため、全く異なる分野で活動する商標権者間に潜在的な紛争発生の余地がありました。
新たな審査指針の発表により、仮想商品間の類否判断は、関連する実際の商品の属性に従って分類および比較することになります。すなわち、「仮想履物」と「仮想自動車」は商品区分が第9類に分類されますが、「履物」と「自動車」の特性の相違により、非類似商品に分類され、「仮想ズボン」と「仮想衣類」は「ズボン」と「衣類」の属性類似により類似商品に分類されます。

 

2) 実際の商品と仮想商品との関係
新たな審査指針によれば、仮想商品とそれに関連する実際の商品は非類似商品として規定されます。つまり、第9類に分類される「仮想自動車」と第12類に分類される「自動車」は、非類似の商品として分類および判断されます。
したがって、従来、実際の商品に登録されていた先登録商標が、仮想商品に出願される後出願商標の障害になり得ないことを意味しますが、これは、仮想商品と実際の商品が、使用目的や販売台経路等の違いにより、消費者に混乱を招く可能性が低いという判断によるものです。
ただし、実際の商品において周知著名性を有する商標が存在する場合、仮想商品において先出願商標であっても拒絶が打たれる可能性はあります。つまり、周知著名性または消費者の誤認混同に対する判断については、依然として議論の余地があります。

 

3. コメント

 

韓国特許庁が、実際の商品と仮想商品とに関する類否判断の指針を明らかにした以上、仮想商品の保護を確実にしたい場合は、現実の商品に対する仮想商品を第9類で出願することが、非常に重要となります。その際、従来、「仮想商品」と指定していた商品であっても、今後は、対象となる仮想商品を個別に指定する必要があります。又、韓国は先願主義であるため、当該出願をできるだけ早く行うことが好ましいといえます。
 

 

Written by Jonathan MASTERS and Alex Hyon CHO

2022-07-20 14:58:00

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